税金を収めないといけない副業とは

男性20代 そららんりんさん 20代/男性 解決済み

私は今年収350万で製造業の正社員として働いています。夫婦で賃貸に暮らしています。そんな私はイラストレーターの仕事とライティングの仕事を副業で自宅に帰ったあとや休日にしています。そんな中1年間で20万超えなければ確定申告は必要ないと聞いていたのですが、この20万というのはどんな形で得たお金を合算して出す金額になるのかを聞いておきたいです。今の日本には副業として仕事をして収入を得る人もいれば、YouTubeなどの動画配信で収入を得てる人やギャンブルや宝くじなどで当選したりしてお金を得る人もいます。これら全ては副業になってしまい確定申告がいる場合がいるものなのかそれともギャンブルだけは別でみたいに例外があったりするのかを聞きたいです。副業の意味として本業以外に収入があれば全て副業になってしまうのかを聞きたいです。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

まず、所得税の対象となる所得はいわゆる会計的には利益に該当するもので基本的には「収入―必要経費」で計算されます。また、所得はその収入形態に応じて10種類に分かれます。競馬・競輪等の得た所得は一時所得、株式や不動産などを譲渡(売却など)で得た所得は譲渡所得になります。ただし、いずれも事業的規模で行っている場合は、事業所得または雑所得になります。また一般的に個人で商店を営んでいる場合、動画配信事業を行っている場合、などの収入は事業所得または雑所得に該当します。事業所得はあらかじめ一般的に開業届を税務署に提出した事業をいい、それ以外を雑所得になります。いずれの所得もサラリーマンなど給与所得者で勤務先で年末調整されている場合、給与所得・退職所得以外の合計所得が20万円以下の場合(または株式等の譲渡所得などで一定の要件を満たした場合など)は、確定申告は不要です。ただし、副業が給与ととして受取っている場合でその収入が20万円を超える場合には、給与所得控除の再計算が必要になるなどの理由で確定申告が必要になります。参考までに一時所得の場合の所得の計算式は「収入ー必要経費ー特別控除(最高50万円)」になるので、利益が50万円以下であれば、所得はゼロになります。なお、宝くじなどの当選金は非課税になります。

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