確定申告における持続化給付金の扱いについて

男性50代 ikunari2000さん 50代/男性 解決済み

個人事業主を営んでいますが、昨年は新型コロナウイルスの影響で売り上げが大幅に落ち込み、国の持続化給付金を申請して受け取りました。この金額は、今度の確定申告に含めなければならないのか、関係ないのかもよいのかよくわかりません。もし、しなければならないのであれば、どの項目になるのかも教えてください。また、給付金が課税対象になるのかならないのかも気になります(給付金に課税されるというのは納得できませんが・・・)。その他、コロナ関連で今度の確定申告の内容が変わってくるのか、注意点などがあるのかも知りたいです。昨年のように申告期間の延長の有無や、持続化給付金以外の新型コロナウイルス関連の補助金等をもらった場合の対応や税額を軽減できる制度などもあれば併せてお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年度にあったことから、質問にある「昨年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.国の持続化給付金は、今度の確定申告に含めなければならないのか、関係ないのか

A.持続化給付金は、事業所得の収入に算入しなければならず、雑収入として計上する必要があります。

もちろん、事業所得の収入に算入しなければならないため、所得税などの課税対象となるものの、持続化給付金を受け取ってもなお、結果として赤字の場合、税金を納める必要がありません。

持続化給付金は、極めて厳しい経営環境にある事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されるものですが、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。また、持続化給付金は、資産の譲渡又は役務の提供を行うことの反対給付として事業者が受けるものではないことから、消費税の課税対象となりません。

出典:経済産業省 持続化給付金に関するよくあるお問合せ Q15.持続化給付金は課税の対象となるのかより引用

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html

Q.昨年のように申告期間の延長の有無や、持続化給付金以外の新型コロナウイルス関連の補助金等をもらった場合の対応や税額を軽減できる制度などもあれば併せてお願いします

A.令和2年分の所得税の確定申告期間は、昨年のような申告期間の延長は今のところ予定をされておりません。

したがいまして、令和2年度の所得税の確定申告期間は、令和3年2月16日から令和3年3月15日までとなっています。

なお、国の持続化給付金以外に県や市区町村などから新型コロナウイルス関連の補助金等をもらった場合、こちらも雑収入として収入に算入しなければなりません。

ただし、新型コロナウィルスに関する補助金・助成金は様々なものがあるため、実際に受け取ったお金は、どのような取り扱いになるのか、税務署へ電話などで尋ねてみるのが確実だと言えるでしょう。

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