ポイントを相続の権利という視点で、遺言がない場合とある場合の2点について、ご説明いたします。まず、相続の権利についてですが、ご両親の一方が亡くなった場合は、相続人はその配偶者とuser-S様を含め3人の子供になります。相続は亡くなった時点から開始し、遺産は相続人の共有財産になります。民法では、遺産の割合(法定相続分といいます)が決められていて、もし、相続人が子供3人と配偶者(両親のどちらか)の場合、法定相続分は配偶者が1/2、子供は1/2を三等分します。つまりuser-S様の法定相続分は1/6になります。ただし、遺産の分割は民法に従う必要はなく、相続人で話し合い(遺産分割協議といいます)、分割案に全員が合意すればそれに従うことで、遺産の分割手続きを進めることができます。もし遺言書がある場合は、その遺言書に従うのが、相続手続きがスムーズに進みますが、例えばuser-S様の遺産分けがゼロの場合も想定されます。民法では、遺留分という相続人には一定の遺産を受け取る権利を定めています。その一定額は法定相続分の1/2です。なので、user-S様の遺留分は1/12になります。ただし、遺留分は請求しないと取り戻す事ができませんので、ご注意下さい。なお、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言に従う必要はありません。また、両親を、介護等をした場合は、遺産分割時に介護にかかった費用は考慮されます。
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