脱税の基準がよく分かりません。

女性20代 kurumazuki1003さん 20代/女性 解決済み

学生なのですが、学生控除で130万円まで所得税は掛からないし、親の控除に入れるので親も税金が安くなるとのことですが、僕の場合はバイトを掛け持ちしていて、バイトも一箇所ではあまり長く続かず、勤務したバイト先一箇所では130万を超えませんが、年間全てのバイト先の総額を数えるとおそらく、130万円以上と思います。掛け持ちしているバイト、辞めたバイト先も全て月収88000円以上なので、全て甲欄で付けています。
これは脱税ですか?甲欄は一箇所にしか付けられないとの情報を聞きましたが、年間の所得税的にも駄目ですか?そこをあまり把握してないので、安心して働けません。
これに関して詳しい方がいらっしゃれば教えて欲しいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様は、大きな勘違いをされている可能性が高いと思われます。

そのため、質問に対する回答と合わせて注意点について回答を進めていきます。

Q.これは脱税ですか?甲欄は一箇所にしか付けられないとの情報を聞きましたが、年間の所得税的にも駄目ですか?

A.所得税を源泉徴収する上で、「給与所得の源泉徴収税額表」があり、これは「甲欄」と「乙欄」、「丙欄(日額表の場合)」に分けられていることはすでにご存じのようです。

この時、源泉徴収義務者にあたる質問者様の勤務先は、上記表に基づいて源泉徴収をすることになるため、質問者様が気にする必要はありません。

重要なのは、掛け持ちしてバイトを行っていることから、これらの掛け持ちしたバイトの収入を合わせて確定申告を行い、毎年、正しく税金の申告をするところにあります。

そのため、この部分に細心の注意を払っていただくことで足り、脱税になるといった類のものではありません。

給与収入130万円以上の問題点について

質問には、「学生なのですが、学生控除で130万円まで所得税は掛からないし、親の控除に入れるので親も税金が安くなるとのこと」とあります。

仮に、質問者様の給与収入が年間で130万円であったとした場合、確かに「勤労学生控除」も適用でき、これによって、質問者様が納めるべき所得税は0円となります。

しかしながら、親が子供を対象にする「扶養控除」の適用対象にはならず、こちらは大きな勘違いをされているものと思われます。

以下、国税庁が解説している扶養控除のページより一部引用します。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

出典:国税庁 No.1180 扶養控除 2 扶養親族に該当する人の範囲より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

質問者様の年収が130万円ですと、年間の合計所得金額が75万円(令和2年度以降分)となり、上記要件から外れていることがわかります。

したがって、親は、質問者様を扶養控除の対象とすることができず、税負担が重くなることになります。

ちなみに、「勤務したバイト先一箇所では130万を超えませんが、年間全てのバイト先の総額を数えるとおそらく、130万円以上と思います」とあることから、確実に扶養控除から外れることが推測されます。

ちなみに、マイナンバー制度によって、収入は税務署へ確実に把握されているため、虚偽や意図的な過少申告をしても必ずばれるだけでなく、むしろ、こちらは質問者様が懸念している「脱税」にあたるため、正しく確定申告をすることが重要になります。

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