扶養内の103万円収入は給与所得限定なの?

女性50代 tamu0207さん 50代/女性 解決済み

これまで20年間、主人の扶養内に収まるようにパートにて家計を補助してきました。コロナでパート先から契約更新してもらえず、さらに求人も激減している状況でフリーランスという収入も検討に入れるようになりました。
国税庁の「扶養控除」を検索すると、条件として
「年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は103万円以下)」との記載があります。
扶養控除の恩恵を受けるには給与ではない収入では48万円が限度ということでしょうか?これまでどおり、103万円までの収入を得たい場合、どこかに勤めに出るほか方法はないのでしょうか?
パートでこつこつ貯めた元手を投資にも振り向けていますが、特定口座の売買益+インカムゲイン(貸株料や配当+為替差益などです)とフリーランスの収入を合わせて48万円以下ということになると、大幅な収入減となります。
ご教授お願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、まずは、質問者様が大きな勘違いをされている点があるため、その部分について回答を致します。

質問には「主人の扶養内に」とあることから、質問者様はご主人から見ると配偶者であることが確認でき、税法上、扶養控除ではなく配偶者控除または配偶者特別控除の対象となります。

なお、配偶者控除および配偶者特別控除は、法改正によって、配偶者である質問者様の合計所得金額だけではなく、ご主人の合計所得金額がいくらなのかによって、適用される金額が異なります。

参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除 3 配偶者特別控除の控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

ちなみに、ご主人の合計所得金額が900万円以下である場合、質問者様の合計所得金額が「48万円超95万円以下」であれば、配偶者特別控除として38万円の所得控除が適用されます。(これまでと変わらない)

社会保険の扶養に注意

質問内容から、質問者様は、これまで税法上および社会保険の扶養になっていたと考えられます。

とはいえ、今回の件で、フリーランスとしての収入と資産運用による収入があることを確認し、これらの収入が多額になった場合は、税法上および社会保険の扶養から外れてしまう懸念も生じます。

具体的な金額が、質問からは把握できないため、何とも言えませんが、この点に注意が必要と言えそうです。

仮に、引き続き、現状と同じような働き方で収入を得る予定であれば、一度、専門家である税理士をはじめ、税務署または税務に詳しいFPなどへご相談され、ボーダーラインを明確にされておくことが望ましいでしょう。

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