3月に退職しましたが3月まで給与があるので確定申告対象?

女性40代 fumiisさん 40代/女性 解決済み

3月に退職しました。失業保険を4ヶ月受給し、コロナ禍のため延長2ヶ月と言われましたが、内定があったので延長期間に入ってから除外の説明を受けました。2月から仕事をしますが、昨年の1月から3月に給与をもらっています。失業保険受給中は健康保険、年金も自己負担しており、受給期間以外は主人の扶養に入っていました。確定申告の対象だと思って、民間の保険の控除は主人の会社で受けていません。今まで職場で全て手続きしてもらっていたので確定申告をしたことがありません。自宅でできると伺いましたが、やり方や金額計算など見ても全くわからないのでレクチャーしてもらえると助かります。また、どのくらいの還付があるのかもわかると嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年1月にあったことから、質問にある「昨年」を令和2年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、質問者様の世帯にとって、令和2年度は「退職」という大きなライフイベントがあったこと、また、質問内容全体より、それなりの節税対策が可能だと推測します。

具体的な内容は以下の通りです。

1.配偶者控除または配偶者特別控除の適用

質問には、「3月に退職しました」とあり、令和2年3月に質問者様が退職していることが確認できます。

また、「2月から仕事をしますが、昨年の1月から3月に給与をもらっています」とあることから、令和3年2月から新たな職場で勤務することがわかり、同時に、令和2年1月から3月分までの収入が令和2年度における1年間の収入であったことが推測されます。

これらの結果より、質問者様のご主人は、令和2年度の年末調整または確定申告において、質問者様を控除対象配偶者として、配偶者控除または配偶者特別控除の適用が可能になると推測されます。

これにより、ご主人が納めるべき所得税および住民税が軽減される結果につながります。

2.社会保険料控除の適用

質問には、「失業保険受給中は健康保険、年金も自己負担しており、受給期間以外は主人の扶養に入っていました」とあり、国民健康保険および国民年金保険料を納めていたことが確認できます。

令和2年1月1日から令和2年12月31日までの1年間で実際に支払った国民健康保険および国民年金保険料は、社会保険料控除の対象となります。

この時、質問者様ではなく、ご主人に社会保険料控除を適用することができ、このようにすることによって、質問者様のご主人は、令和2年度の年末調整または確定申告において、社会保険料控除の適用が可能になると推測されます。

これにより、ご主人が納めるべき所得税および住民税がさらに軽減される結果につながります。

おわりに

質問には「自宅でできると伺いましたが、やり方や金額計算など見ても全くわからないのでレクチャーしてもらえると助かります。また、どのくらいの還付があるのかもわかると嬉しいです」とあります。

税金計算の仕組上、質問者様およびご主人が、令和2年度においてどのような収入状況だったのかわからなければ、上記のような質問に回答をすることはできません。

そのため、専門家である税理士や税務に詳しいFPへ一度、夫婦それぞれの源泉徴収票などを持参して相談され、有利な節税対策を実現されるのが望ましいでしょう。

今回の場合、おそらく、相談料を支払ったとしても、それ以上に質問者様世帯の方が有利(得)になると思われます。

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