アルバイトを掛け持ちした場合の年末調整

男性20代 ayato113さん 20代/男性 解決済み

最近アルバイトを掛け持ちすることになって、アルバイトを一つだけで働いている場合と、2つや3つ掛け持ちしている場合では、年末調整でどのような違いがあるかがわからないのですが、年末調整は一つだけの会社でやってくれるものなのですか?それともそれぞれの会社がやってくれるものなのか、自分でやるものなのかわからないので教えて欲しいです。
そもそも年末調整や確定申告、源泉徴収などの言葉の意味も正直よくわかっていないので、それらの意味も教えてもらいたいです。あと、アルバイトの場合は住民税を支払う際は、その会社がやってくれるものなのか、自分でやらないといけないのかということもわからないので、それも知りたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.年末調整は一つだけの会社でやってくれるものなのですか?それともそれぞれの会社がやってくれるものなのか、自分でやるものなのかわからないので教えて欲しい

A.上記の質問について、国税庁のWEBサイトで公開している解説を引用して回答します。

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含みます。)です。

出典:国税庁 No.2665 年末調整の対象となる人 1 12月に行う年末調整の対象となる人より一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm

質問者様が掛け持ちしているアルバイトをその年の12月31日以降も引き続き継続して勤務する場合、それぞれの勤務先が年末調整を行うことになります。

つまり、アルバイトを3か所掛け持ちし、それぞれのアルバイトを翌年1月以降も退職せずに継続している場合、それぞれの勤務先で年末調整をすることになるといったイメージです。

なお、質問者様の場合、複数に渡って掛け持ちしたアルバイトの給与収入がいくらなのかがとても重要なポイントとなり、基本的には確定申告をご自身で別途行う必要がある可能性に留意してください。

たとえば、アルバイトを3か所掛け持ちし、それぞれの勤務先から年間で50万円、40万円、30万円をもらったとします。

この場合、年収が120万円となりますので、年末調整だけでは税金の精算手続きが完了せず、確定申告を行って、正しく税金精算手続きを完了させなければなりません。

このように、アルバイトで得た年収合計がいくらなのか、源泉徴収された所得税がいくらあるのかなどによって、確定申告をする必要があるのか、確定申告をした方が得策なのかが大きく変わってきます。

一度、FPなどの専門家へ詳しく教えてもらうのが望ましいと言えそうです。

Q.そもそも年末調整や確定申告、源泉徴収などの言葉の意味も正直よくわかっていないので、それらの意味も教えてもらいたい

A.年末調整も確定申告も個人の税金精算手続きであることに変わりはありません。

ただし、年末調整は、会社員や公務員、アルバイトのような給与所得者が、1ヶ所から給与などの支給を受け、それ以外の収入が無い場合に行う税金精算手続きです。

一方、確定申告は、回答者のような個人事業主をはじめ、フリーランス、高収入の給与所得者、質問者様のように複数の給与収入がある人などが対象になる税金精算手続きです。

ちなみに、源泉徴収とは、給与や報酬などからあらかじめ所得税が差し引かれることを言い、実際に受け取った金額や報酬内容などによって、差し引かれる税金額が決まっています。

源泉徴収は、勤務先や報酬を支払う側で行うため、質問者様は特に気にする必要はありません。

Q.アルバイトの場合は住民税を支払う際は、その会社がやってくれるものなのか、自分でやらないといけないのかということもわからないので、それも知りたいです

A.住民税には、普通徴収と特別徴収という2つの納税方法があります。

普通徴収は、納めるべき住民税がある人に対してお住いの市区町村が自宅などへ郵送で納付書を送付し、それに基づいて自ら住民税を納付期日までに納付するといった方法です。

一方、特別徴収は、毎月の給与から納めるべき住民税が毎月天引きされる方法で、会社員や公務員などの給与所得者のほとんどは、こちらの方法によって住民税を納めています。

特別徴収の場合、勤務先が給与から天引きした住民税を納付期日までに代わりに納付をしてくれます。

なお、普通徴収と特別徴収は、確定申告をする際、ご自身で選択することができますので、ご自身が望んでいる方を選択することで足ります。

当然のことながら、どちらの納付方法を選んだとしても、年間で納めるべき納税金額が変わることはありません。

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