投資の税金控除に関しまして

男性30代 WADATSUさん 30代/男性 解決済み

30代男性会社員
セミリタイアを目指し株、FX、仮想通貨で分散投資をしています。
あと1ヶ月で2020年が終わる段階で仮想通貨と株で利益、FXで損益が出ており、合計すると年間20万円以上の利益が出ていますので、確定申告が必要となりました。
そこで、質問なのですが、確定申告の際は株、FX、仮想通貨全てを合わせての利益で納税するのか、別々に計算をして納税するのかどちらでしょうか。
また、株は源泉徴収ありの口座で取引しているため、確定申告の必要は無いと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか。
税金に関しては会社に任せきりであったため、この歳になるまで無知でお恥ずかしい話ですが、どうぞよろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいて回答をしていきます。

Q.確定申告の際は株、FX、仮想通貨全てを合わせての利益で納税するのか、別々に計算をして納税するのかどちらでしょうか。また、株は源泉徴収ありの口座で取引しているため、確定申告の必要は無いと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか

A.質問内容から情報不足の点もあるため、はっきりと申し上げて「ケース・バイ・ケースとなる」ものの、以下の回答を最後まで読み進めていただき、ご自身にあてはめていただきますと答えが見つかると思われます。

FXにおける税金の取り扱い

まず、FXの場合、「日本国内FX会社を通じた取引」なのか「海外FX会社を通じた取引」なのかによって、税金の取り扱いが異なります。

・日本国内FX会社を通じた取引:雑所得(分離課税)
・海外FX会社を通じた取引:雑所得(総合課税)

たとえば、1月1日から12月31日までの1年間でFXにおける所得が30万円だったとします。

この時、すべて日本国内FX会社を通じた取引によって所得が30万円であった場合、この30万円に対して20.315%の税率を乗じた税金が課されます。(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)

一方、すべて海外FX会社を通じた取引によって所得が30万円であった場合、質問者様の給与所得と雑所得(30万円)を合わせて税金の計算がされることになります。

なお、日本国内FX会社および海外FX会社のいずれも取引を行っている場合、それぞれの損益をプラスマイナスする「損益通算」を行うことはできないため注意が必要です。

このように、どちらのFX会社を通じて取引を行ったものなのかによって税金の取り扱いが変わることになるため、ケース・バイ・ケースとなるわけです。

仮想通貨(暗号資産)の税金の取り扱い

仮想通貨(暗号資産)の場合、雑所得(総合課税)としての取り扱いになるため、質問者様の給与所得と仮想通貨(暗号資産)で得た雑所得を合わせて税金の計算がされることになります。

仮に、FXでの取引が、すべて海外FX会社を通じたものであったとするならば、給与所得、仮想通貨(暗号資産)で得た雑所得、FX(海外FX)で得た雑所得をすべて合算して税金の再計算がなされます。

Q.株は源泉徴収ありの口座で取引しているため、確定申告の必要は無いと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか

A.おっしゃる通り、こちらにつきましては確定申告をする必要がありません。

ただし、質問者様が適用できる各種税額控除やその他の事情を考慮した時、場合によっては、こちらの分も確定申告を行い、他の所得と合わせて再度、税金計算をすることによって、源泉徴収された税金が還付されるなどの結果になることも考えられます。

そのため、回答者個人の主観としてはケース・バイ・ケースと言い切ります。

おわりに

もう少し詳細な情報がなければ正確な回答をすることは難しいと思えるものの、質問者様は、セミリタイアを目指し株、FX、仮想通貨で分散投資をしていると記載されています。

つまり、今後も同じことが継続されると予測されるため、この機会に税務署や専門家である税理士へ一度尋ねて自分の場合の取り扱いを正確に学んでみることをおすすめします。

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