2021/03/09

家の名義を子供に変えようと思っているが、、、

男性40代 なんだかなぁさん 40代/男性 解決済み

自分はマイホームを持っており、まだ住宅ローンの支払いを続けているのですが、払い終わった時に子供たちに3人の誰かに譲ろうかなと考えています。個人的には「1番上である長女」に任せたいと思っているのですが、将来のことなので子供たちに「いらない」と言われればそれまでですが、もし「欲しい」「住みたい」と言われた時のことを考えると、名義を自分ではなく、子供に移しておいた方が良いのではないかなと思っています。そこでFPに質問です。住宅ローンを払い終わった後に家の名義変更するのと、住宅ローンをまだ払い終える前に家の名義変更のとでは、なにか違いがあるのでしょうか?住宅ローンだけではなく、相続税などの税金も変わってくるのでしょうか?よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 相続・介護
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

不動産を無償(タダ)で譲渡した場合(登記の名義変更をした場合)、相続開始後であれば相続税の課税対象になります。また相続開始前であれば贈与税の課税対象です。なお、相続開始3年前に贈与があった場合は、贈与税を払っている場合でも生前贈与加算として相続税の課税対象になります(ただし贈与税分は原則として控除されます)。これらは住宅ローンの残債の有無は問いません。ただし、残りのローンを贈与者(お子様)に負担してもらうことを条件に名義変更をした場合は、その時点の不動産の時価からローンの残債分を控除した額が贈与税評価額になります。いずれの場合も適正価格で譲渡しない限り、相続税または贈与税のいずれかの課税対象になります。一般的には相続税よりも贈与税の方が税負担が重くなる傾向にあるので、相続手続き内で名義変更する方が良いと思います。しかし、どうしても生前に名義変更をしたい場合には、「相続時精算課税制度」の手続きをすることで、一旦は贈与税が課税されますが、相続開始時に相続時精算課税制度内で贈与された財産は相続財産として精算することになり、贈与税の方が相続税より多い場合には還付が受けられます(先に述べた生前贈与加算のケースには還付がありません)。また相続時精算課税制度の適用をうけた贈与財産の税率は20%の一律で、また累積2,500万円までは非課税となります。ただし、相続税評価額は贈与時の評価になるので、不動産など時間の経過とともに価値が下がっていくものは不利になる場合もあります。また相続時精算課税制度は一度選択すると、変更できないのでご注意ください。

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