2021/03/09

夫婦ともに亡くなったとき誰が相続するのか

男性60代 akaruisyakai115さん 60代/男性 解決済み

私は、もうすぐ64歳になる再任用のサラリーマンです。現在は、再任用の職場で週に2~3日働き、定年前の収入の三分の一以下になったものの、年金をいただけるようになったので、それと合わせて質素ながら夫婦仲良く生活を送っています。
現在は、夫婦ともに体力の衰えは感じつつも、健康で楽しく生活させていただいておりますが、唯一の心配ごとがあります。それは、相続の問題です。
私たちには子どもがいないのです。そのため、先祖代々約400年引き継いできたお墓や、私たちが所有している資産は、私たち夫婦二人が亡くなってしまったとき、どのようになるのか、ということです。
このような不安を解消するには、今からどんなことをしておけばよいのかを教えていただけると本当にありがたいです。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/03/09

こんにちは。「ライフ&マネー」コンサルタントの五十嵐秀司です。
定年後にご夫婦で健康で楽しく生活されているとのこと、何よりです。
相続ですが、お子様がいらっしゃらない場合、法定相続分としては、亡くなられた方(被相続人)の配偶者が4分の3、被相続人の兄弟姉妹が4分の1になります。さらにその配偶者が亡くなられた場合、配偶者の兄弟姉妹が相続人となります。
お二人に兄弟姉妹はいらっしゃるでしょうか? 兄弟姉妹がいらっしゃり、相続してもらうことに問題がなければ、それでよろしいかと思われます。
相続してほしくない場合ですが、どなたかに譲る(遺贈する)ことができます。その場合は、トラブルを避けるため、遺言書を書くことをおすすめします。
兄弟姉妹が一人もおらず、譲りたい人がいない場合ですが、基本的には国の財産となります。お墓については先祖代々引き継いでいるということで、お二人亡きあとも継続させたいということであれば、お寺に相談してはいかがでしょうか。同じようなケースがあるはずです。もしかしたらお寺のほうで永代管理などしてくれるかもしれません。費用はかかるでしょうが、それがお二人のお気持ちに副ったものであるなら、一つの方法としてありうると考えます。

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