配偶者(特別)控除の判断は収入?所得?

女性50代 toriado_akimaさん 50代/女性 解決済み

昨年結婚し、会社員の夫と2人暮らしです。
それまではフリーランスとして働いていましたが、結婚を機に仕事量をセーブしました。
年収は大幅に下がる予定だったので、夫の会社の年末調整で配偶者(特別)控除を受けられる内容で届け出を書きました。会社の総務さんからもすすめられたそうです。
しかし実際今年の確定申告(青色)をまとめていきますと、
収入(売上) 約250万円
所得 約130万円
と記載される形になりました。
届書には「所得予想」とあったと思いますが、ネットなどでは収入が200万円を超えると対象外 というのもあり、この場合配偶者特別控除の対象となるのかがわかりません。
また、予定より高い収入・所得になり対象外になった時、何か訂正の申告をしなくてはならないのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問に回答をした令和3年2月現在の税法に基づいて回答をしていきます。

Q.ネットなどでは収入が200万円を超えると対象外 というのもあり、この場合配偶者特別控除の対象となるのかがわかりません

A.はじめに、配偶者特別控除は、質問者様の合計所得金額およびご主人の合計所得金額がいくらなのかによって、適用の有無や適用される金額が全く異なります。

参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除 3 配偶者特別控除の控除額
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

したがいまして、質問者様の年収約250万円(売上金額)で判定をするのではなく、合計所得金額約130万円で判定することになります

質問内容から、ご主人の合計所得金額がわかりませんが、ここでは900万円以下であったとし、質問内容にある合計所得金額130万円が青色申告特別控除を差し引きした後だとします。

この場合、ご主人が適用できる配偶者特別控除は、6万円となります。

ちなみに、所得金額130万円が青色申告特別控除を差し引きする前だとしますと、青色申告特別控除額が10万円・55万円・65万円のどの金額が適用されるのかによって、配偶者特別控除の金額は大きく異なると言い切れます。

Q.また、予定より高い収入・所得になり対象外になった時、何か訂正の申告をしなくてはならないのでしょうか

A.おっしゃる通りです。

仮に、ご主人が年末調整で適用を受けた配偶者特別控除の金額と本来適用される配偶者特別控除の金額が異なる場合、ご主人が確定申告を行い、正しい配偶者特別控除を適用した確定申告書を税務署へ提出する必要があります。

仮に、面倒やばれないだろうなどといった理由で、この手続きをおろそかにした場合、後から税務署よりお尋ね文書が届き、修正申告をしなければならないこともあるでしょう。

この場合、修正申告をする手間や時間が別途かかるほか、本来ならば納めなくてもよいペナルティーとなる税金を納めなければならなくなってしまうこともあるため、しっかりと確定申告を行うようにされることを強くおすすめ致します。

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