退職金は確定申告の税金対象になるのでしょうか?

男性50代 greatmanさん 50代/男性 解決済み

初めまして、お世話になります。
私は54歳の会社員です。
今、私の会社ではコロナの影響もあり、業績悪化のため早期希望退職制度を出して退職希望者を募っています。

諸事情で退職の可能性があり、早期希望退職制度に応じて円満に退職できたことを前提にして質問させていただきますが、会社から頂いた退職金は税金対象になるのでしょうか?
つまり、確定申告を行う際には退職金も収入とみなされてしまい、退職金の分も申告しなければならないのでしょうか?

また、申告をしなければならない退職金の下限値等は設けられているのでしょうか?
(例えば300万円以上は申告対象になるなど。)

ちなみに私の場合は基本給が約50万円、中途入社なので勤務年数は約16年になります。

退職金は第二の人生のための準備資金、会社からの慰労の意味もあって税金対象にならない話を聞いたことがあります。


以上、ご教授お願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、令和2年度の税法に基づいてそれぞれの質問に回答していきます。

Q.会社から頂いた退職金は税金対象になるのでしょうか?つまり、確定申告を行う際には退職金も収入とみなされてしまい、退職金の分も申告しなければならないのでしょうか?また、申告をしなければならない退職金の下限値等は設けられているのでしょうか?

A.勤務先から支給される退職金は、退職所得として課税対象になります。

ただし、退職所得は、税金の計算上、給与所得などの他の所得と合算して税金を計算するのではなく、退職所得のみで税金を計算する「分離課税」という方式が取られています。

なお、質問者様は、勤続年数が約16年という情報があることから、退職金にかかる税金について、はっきりと申し上げられることがあります。

退職所得控除額:40万円×17年=680万円

勤続年数が、約16年ということで、16年1ヶ月や2ヶ月などの端数が生じている可能性が高く、勤続年数を17年と計算しています。

上記計算の結果、仮に、質問者様が勤務先から支給される退職金が680万円以下であれば、受け取った退職金に対する税金を納める必要はありません。

ちなみに、退職金が1,000万円だった場合における退職所得および概算所得税および住民税は、以下の通りです。

・退職所得:(1,000万円-680万円)×1/2=160万円

・納めるべき所得税および復興特別所得税:81,680円

・160万円×5%=80,000円(所得税)
・80,000円×2.1%=1,680円(復興特別所得税)
・80,000円(所得税)+1,680円(復興特別所得税)=81,680円

・納めるべき住民税:16万円(160万円×10%)

上記の計算結果、退職金から各種税金を差し引きした9,758,320円が手元に残るといったイメージになります。

なお、勤務先が早期希望退職制度を行っている場合、退職にかかる退職金や納めるべき税金などについてもあらかじめ各種説明があるはずです。

不明な点や疑問点は、必ず勤務先の担当者や担当部署へ聞いておくことが望ましいと言えます。

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