賃貸の火災保険はお勧め以外でも大丈夫?

男性40代 kurakusuさん 40代/男性 解決済み

現在、賃貸のアパートに住んでおり、2年ごとの更新で火災保険もそのたびに更新しています。いまのアパートに引っ越してからずっと、不動産屋さんから勧められた火災保険に加入しています。

最近、ネットで調べていたら現在加入している保険より安い保険料で、保障内容もあまり変わらない保険があることを知りました。

賃貸住宅のため、不動産屋さんに火災保険のことで相談したところ、お勧めの火災保険のほうがよいと言われました。その理由は、不動産屋さんお勧め以外の火災保険だと、万が一の際に保障されるかわからないからといわれ、いままで同じ保険を更新してきました。

保険料が安いのは魅力だし固定費を減らしたいので、できれば、同じ保障なら安い保険に加入したいのですが、そのようなことは可能なのでしょうか。
不動産屋さんがおすすめする保険と、それ以外では、保障や保険料以外で不利になるようなことがあるのか、教えていただきたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 自動車保険・火災保険・地震保険
60代後半    男性

全国

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
私もFP事務所と兼業で不動産賃貸業を行っております。賃貸人は当然のこととして所有する建物に火災保険を掛けますが、賃借人も借家人賠償責任保険に加入いただくようにしています(借主の善管注意義務違反として賠償が伴うためであり強制ではありません)。しかし、加入する保険に関しましては、賃借人が賠償額に対応できる保険金額であれば良く、保険商品を制約することはありません。従って不動産会社(管理会社)の保険に加入し続ける義務はないでしょう。但し、そのような制約が入居条件であれば、特約として有効であるとも考えます。他の法律として消費者契約法としても保険加入依頼の特約は法令に抵触しないでしょう。また、借地借家法には損害保険に加入する義務の規定はないのです。重要なことは、偶然な事故により生じた損害に対して、保険金で支払う事のほうが賃貸人も賃借人も安心であるという事です。結論としましては、このような背景から損害賠償に関して一般的な「建物賃貸借契約書」の条文として以下のような文言が書かれていると思われます。

**条<損害保険もしくは火災共済の加入>
1.乙は・・・・・場合のために、損害責任特約付きの住宅総合保険もしくはそれに類する火災保険に加入しなければならない。
2.乙は甲又は管理者の指定する損害保険に加入しない場合は。同等の保険もしくは共済に加入した旨を提示しなければならない。

お手持ちの契約を読まれて、上記以外に特約がある場合はそれに従うしかありませんが、次の更新時には特約を外してもらい条文を改定してもらってください。

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