収入がゼロの時の青色確定申告について

女性20代 shiromechiさん 20代/女性 解決済み

現在大学生兼個人事業主をしております。
これまで雑所得という形で所得を得ており、昨年青色申告で確定申告をしていました。(開業届は出しておりません。)

しかし今年はコロナで、その雑所得による所得が一切ありませんでした。
(他の方法による所得も一切なし)
このような場合、確定申告はしなくても良いのでしょうか?

収入が一定額以下であれば確定申告をしなくても良いという記事を見かけましたが、それは昨年青色申請をした場合でも対象になるのかどうか知りたいです。

また、もし確定申告の義務がないとして今年申告をしなかった場合、来年は青色での申告にいきなり戻ることはできるのかどうかもお伺いしたいです。

よろしくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様には改めてご確認いただきたいことがあります。

それは、本当に青色申告者として確定申告をしたのかどうか?ということです。

この理由として、青色申告者になるには、不動産所得・事業所得・山林所得のいずれかの所得があり、かつ、税務署に対して「青色申告承認申請書」を提出している人でなければなりません。

参考:国税庁 No.2070 青色申告制度
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

質問内容を見ますと、「これまで雑所得という形で所得を得ており、昨年青色申告で確定申告をしていました」とあり、青色申告者として確定申告をする要件を満たしていないと考えられるからです。

仮に、青色申告者ではなく、白色申告で、かつ、雑所得であったとするならば、確定申告は不要です。

一方、事業所得があり、青色申告者であったとするならば、収入が0円、必要経費を算入して損失申告(確定申告)をなされるべきだと考えます。

ちなみに、「もし確定申告の義務がないとして今年申告をしなかった場合、来年は青色での申告にいきなり戻ることはできるのかどうか」とありますが、仮に、青色申告者であったとするならば、引き続き青色申告者のままです。

なぜならば、青色申告を取りやめる場合は、税務署に対して「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があるからです。

質問全体から引っかかる部分が多くあるため、改めて回答内容を基にご確認されてみることをおすすめ致します。

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