2021/03/17

障害保険等の適用について

男性30代 souma1016さん 30代/男性 解決済み

私が以前に所属していた組織につきましては、国の治安と平和を守る組織でありましたが、そこにおきまして、怪我が多い組織でありましたので、必然的に職員の怪我に対して補填されるように傷害保険と生命保険に加入しておりましたが、その保険につきまして、以前に職員が怪我をした場合におきましても、ゴネられる形で、結局、なんやかんや規約に完全に該当していないと言う状況で、障害保険が適用されないと言うことがありました。今加入している生命保険や障害保険につきましても、本当に保険が適用されるのか、非常に心配しております。どのような形でどのような条件になれば、本当にこれだけ適用されます。と言う実例を見せて頂くことが果たして可能であるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 保険全般
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
お勤めになられていた仕事の内容にもよりますが、勤務中の事故によるケガは労災保険によって保障されます。労災保険は、労働者災害保険法により強制加入となっており、必ず給付が行われる制度です。当然に休業補償も決められています。その時の状況が不明ですので、明確な回答は出来ませんがおそらく個人で加入されている保険会社は、公的補償を優先させ、自社の保険からの対象を絞り込んだ結果だと思われます。つまり、労災適用が現実であり、約款にもそのような記載があったのではないでしょうか。
続いて、御相談内容から勝手に判断し、警察職員生活共同組合の生命・傷病共済を見てみますと、労災と共済の併用受給は可能のようです。しかし、訓練による傷病であれば支給されますが、訓練との因果関係が明らかでない場合には、通常の病気(疾病)と判断され、共済の適応が難しケースもあるようです。つまり、公務起因性があるかないかです。この判断に関しましては、被災職員が公務に従事し、使用者の支配管理下にあったかどうかによる公務遂行性が判断基準となっているようです。このような認定基準は当然に公務災害並びに通勤災害の認定基準に基づくものですから、詳細に書かれた認定基準が備え付けられております。現在は、他の保険に加入されているのであれば、どの保険でも同様な認定基準はごさいますので、まずは閲覧され、不明な点は担当者から説明と確認をなされてみてはいかがでしょうか。

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