副業としての個人事業主の申請に問題があるとどうなる?

男性30代 kandansaさん 30代/男性 解決済み

今は会社の役員として働いています。上級役員ではないため、今迄確定申告はしてきませんでしたが、コロナ禍の事情もあり副業を始めるべく個人事業主を開業しました。一般的に、フリーランスの開業や手続きについては多く情報を見かけますが、実際に申請内容に不都合がある場合はどのような問題があるかほとんどわかっていません。
例えば、経費計上に不備があった場合に会社に対してどのようなアプローチ(税金の不具合)があるのかがわかっていません。
また、1年近く前に購入した仕事用のiPadなどを開業費用として計上する場合(下減価償却)と経費で計上する場合の税金のメリットデメリットがわかっていません。
副業個人事業主の税金要注意ポイントを聞きたいです。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
まず、会社(法人)ではありませんから、個人事業主として法律の縛りはありません。従いまして、開業届出も税務署に届ける義務もありません。しかし、確定申告における特別控除を適用するのであれば、青色申告承認申請を適用を受ける年の3月15日迄に行っておく必要があります。但し、承認を受けた場合には、正しい複式簿記での帳簿記載と貸借対照表の作成が必要となります。また、領収書などの証拠保管義務も発生します(白色申告でも帳簿類の保管は必要です)。
従いまして、会計ソフトを購入して確定申告迄対応する事は可能ですが、正しい仕訳処理と税務処理は最低限理解しておけなければなりません。この点につきましては、フリーランスと言えど事業主ですから、経営者としての当然の義務です。
続いて、副業としての所得が20万円を超えた場合には、確定申告が必要となりますが、所得を算出するうえで経費の把握が大切です。仮に所轄の税務署からの立ち入り検査で、誤った経費計上をしたことで納税額が不足した場合には、追加納税は当然ですが他に延滞税が加算されると推測します。
反対に誤って多く納税したとしても、納税者から更生の請求をしない限り、税金が戻る事はないでしょう。
最後に、個人事業に使用するパソコンですが、10万円未満であれば消耗品費で一括計上されます。もし、購入価格が10万円を超えていても30万円以内であれば、青色申告を行っていれば、少額減価償却資産の特例により一括計上が可能です。
また、減価償却資産としてであれば、個人事業主は定額法しか採用出来ませんから、4年間の減価償却資産として経費処理が可能です。但し、個人が使用していたパソコン(購入金額が10万円以上)を、償却資産として事業経費とする時は、個人として使用していた期間(年)を除いて、残りの期間を減価償却期間とすると考えます。
尚、本件に関する回答はあくまで一般的な解釈であり、個々の税務に関する御相談としては、税務署もしくは税理に御相談願います。

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