共同購入した馬券で得た配当金はどの様に確定申告するのか

男性40代 tarehiroさん 40代/男性 解決済み

私は40代専業主夫で妻と二人で暮らしで世帯年収は400万円程度です。先日、競馬好きの学生時代の友人から「一か八か大穴にかけてみないか」と誘われて友人に1万円を渡して友人の1万円と合わせて2万円分をかけてみたら、運良く大当たりしてなんと配当金が120万円程になりました。友人から「自分が誘って自分が購入したから分配は多くくれよ」と言われたので友人が65万円程、私が55万円程に分配しました。確か競馬の配当金には税金がかかるはずなのですが、この様な場合誘ってきて購入した友人が代表して確定申告をするのか。それとも別々に私も申告が必要なのか、私も必要な場合はどの様にしてその分配金を証明して申告すればよいのでしょうか。お教えいただけないでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/18

質問内容を一通り確認させていただき、競馬で得た払い戻し金は、所得税法上、一時所得に該当します。

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。 この所得には、次のようなものがあります。

(2) 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)

出典:国税庁 No.1490 一時所得 1 一時所得とはより一部引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1490.htm

一時所得には、所得の計算方法があり、今回の質問者様の場合、以下のように計算されます。

・60万円-1万円-5万円-50万円=4万円
・4万円×1/2=2万円

上記計算式の結果、質問者様の一時所得は2万円となります。

仮に、質問者様が、1月1日から12月31日までの1年間で上記の所得のみであった場合、所得税の基礎控除48万円があるため、質問者様が所得税および住民税を納める必要はありません。

上記の通りであった場合、質問者様は、確定申告をする必要もありません。

なお、所得税は個人の所得に対して課される税金であるため、友人が代表して確定申告をするといったことはなく、必要に応じて質問者様およびご友人がそれぞれ確定申告をする必要があります。

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