固定資産税の支払い

女性50代 yumisakuraさん 50代/女性 解決済み

将来の、実家の家の固定資産税の支払いが気になります。
現在両親は健在ですが、90歳近く、それぞれ持病を持っています。
今すぐというわけではないものの、義父は腹部に動脈瘤があり、破裂したら危ない状態だと言われています。
義母の方が年上で、義母も年齢的にそれなりの病気があります。
もし義父が亡くなった場合、家を誰の名義にするかで、固定資産税の支払いが誰になるのかが変わってきます。
私たち夫婦は、実家に住む予定は全くありません。
交通に不便なこと、もし住むとしたらそれなりの手入れが必要なことなどがあるからです。
家の価値からみると、相続税は発生しなくても、手続き関係でかなり費用が発生することが考えられます。
しかし、両親が生きている限りは手放せません。
義理の姉ももちろん反対するでしょう。
両親がいなくなっても反対すると思います。
近い将来、空き家になりそうです。
空き家になっても、ずっと固定資産税の支払いは必要なのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者にかかる地方税です。従いまして、例え、空き家であっても納めなければなりません。つまり、空き家に関する減免制度はないのです。
では、不動産の権利移転をしなかった場合ですが、固定資産税は相続人全員の連帯債務となりますから、いずれかの相続人に固定資産税の請求がなされますし、遅れていれば延滞金も加算されます。
そもそも、固定資産税は、土地並びに家屋それぞれの固定資産評価額に対して、1.4%の割合で納税義務が生じます。将来、空き家となって場合には、管理が徹底されていない場合、空き家特措法に基づき固定資産税の、5倍から6倍の請求を受ける場合がありますから注意が必要です。このような背景から取り壊しが出来ない空き家を、わざわざ管理費を支払って民間の業者に委託しているケースも多くなりました。
では、取り壊して空地とした場合ですが、空地の場合は家屋が建っている場合よりも、土地の固定資産評価額があがるため、固定資産税もあがる可能性も有ります。このように考えますと、各自治体と不動産会社が協力をして推進しています、空き家バンク等に登録をし、貸家として提供する運動も行われています。しかし、地方都市の場合は空き家の数も多く、建物の老朽化もあることから前進しておりません。従いまして、最終手段としては売却をするしかないようです。
ご姉妹のお気持ちは理解出来ますが、ご両親が他界された後は実質的な負担を考慮され、将来に負担がない方法をご選択して下さい。
最後に、相続人は不動産の移転登記義務はありませんが、2023年移行、相続による取得を知った時から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料を課す方向で調整されています。つまり、日本全土で空き家や所有者が不明の不動産が多く、問題が表面化している表れです。ご両親がご健在の内に相続後のお話合いを進められ、方向性を確認しておくことは大切な選択だと考えます。

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