ポイント+副業の確定申告と所得税について

女性40代 march_oさん 40代/女性 解決済み

現在会社員として働いています。
ポイントも収入だというブログの記事を読みましたがよくわかりません。最近は楽天市場でお買い物マラソンや楽天スーパーセールなどが頻繁に開催されており、自分の履歴を見てみると年間15万円くらいポイントが付与されているようです。楽天ポイント単体ならまだ理解できそうな情報もあるのですが、これにクレジットカードのポイントやそれに類する細かいポイント+年間2万円程度の副業としてハンドメイド雑貨の収入があったとすると、20万円を超えることもあるのでは?と思うのですが、どう理解していけばいいのでしょうか?特別控除額50万円なども絡んでくると、ますます頭がこんがらがります。確定申告が必要なのか、また所得税のほうも必要があるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げて確定申告は不要であると考えられます。

この理由について、国税庁でわかりやすい解説があるため、そちらを引用して質問に対する回答をしていきたいと思います。

Q.私は、ドラッグストアで商品を購入する際に、同ストアが発行するポイントの付与を受けました。このポイントは、次回以降の買い物の際に、1ポイント1円に換算して、決済代金の値引きや景品との交換などに使用できるものです。その後、そのポイントを商品購入の際に使用しましたが、私が取得又は使用したポイントについて、所得税の確定申告は必要になりますか。

A.原則として、確定申告をする必要はありません。

説明.商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。

一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得又は使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

出典:国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

質問者が付与された各種ポイントは、「決済代金に応じて付与されるポイント」と考えられます。

そのため、国税庁が解説しておりますように、今回取得したポイントや取得したポイントで消費した分については、経済的利益として課税されないことがわかります。

つまり、質問者様の場合、付与されたポイントについて考慮する必要はないことになります。

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