家以外の資産の分配はどうなるのか

男性40代 yunapatellさん 40代/男性 解決済み

離婚し子供と共に父母の住む実家暮らしをしています。
家以外にも資産があり、私以外の兄弟への分配がどうなっているのかわからない現状です。
すでに弁護士と相談はしているかもしれませんが、私へは何の情報もありません。
数年後にいざ相続となった時に子供たちに何を残せるか、また整理して子供へ残さない方がいいものがあるかどうかをお伺いしてみたいです。
また、別れた元妻にも何かしらの影響はあるものなのでしょうか。
元妻は私へ何も知らせずに色々と動く人なので、私のあずかり知らない所で何かをしているかもしれません。
知ってどうこうしようということはありません。子供の為ならなにをやってくれてもかまいません。悪影響さえなければいいので、ご教授願えればと思います。

1 名の専門家が回答しています

舘野 光広 タテノ ミツヒロ
分野 老後のお金全般
60代後半    男性

全国

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
相続の問題として回答させて頂きますが、相続の方法としては3点が考えらえます。
(1)遺言による相続(2)法定相続(3)法定相続人の協議による相続
(1)は被相続人=親御様が、遺言書に遺産を残す相続人を指定することです。相続人の意志が優先されますから、一番揉めない方法と思われますが、法定相続分で遺言されていない場合には、法定相続人の遺留分は法律で認めれていますので、特別な理由がなければ、遺留分減殺請求によって相続財産の一部を分けなければなりません。
(2)は遺言書がない場合に、法定相続人の相続順位に従って相続財産を分ける方法ですから、一番単純シンプルな相続方法です。但し、分割しずらいものとして不動産があります。
(3)は遺言書がない場合に、相続人が全員で協議し、決定した結果で相続財産を分ける方法です。この場合分配率は合議となりますが、寄与分=被相続に対する貢献を、主張する者もあり協議が整わなければ家庭裁判所の審判に委ねる事もあります。
従いまして、親御様に遺言書を残されているかを確認し、書かれてなければ、残された方があとあと
トラブルにならないように、準備されておくことを伝えればよいでしょう。それでも残されないのあれば他の選択をするだけです。
続いて、お子様に関する相続ですが、親御様として全ての相続財産を相続させる事が可能です。しかし、負債も同時に相続されますので、負債整理の負担を考えた場合には、資産だけを残すこととして準備をしておくことは大切です。また、お子さんが2人以上であれば、上記に記載したとおり、遺言書を準備しておくことで、その後の不仲となる事を避ける事が出来ます。
最後に、離婚された奥様には法定相続権はありません。また、仮に二次相続(お子様に相続が発生)が発生した場合でも、奥様には相続権は発生しません(つまり他人です)。しかし、御相談者様の親御様が遺言書に残された場合には認められます。従いまして、どのような方法を取ったとしても、個人との行動で相続に関して悪影響となる事はないでしょう。

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