エンディングノートには、法的効力はありません。なので、遺産分割の方法などで希望がある場合には、法的効果がある遺言書を作成することをお勧めします。遺言書は、そのフォーマットや手続きが法律で決められていますので、それに則っておく必要があります。また、遺言書がない場合(または遺言書が法的効力を持たない場合)には、相続人が全員で、遺産の分割方法などを協議し、全員が合意したのちに、遺産分割協議書を作成することになります。この場合、実印での押印が必要になります。遺産分割協議書は、金融機関での引き出しや名義書き換えの手続き、登記の手続きなどで必要な書類になります(合わせて、被相続人(死亡した人)との関係性を証明するための戸籍謄本なども必要です)。一方、エンディングノートは、法的効力はありませんが、葬式などに対する方法や出席者の希望や、供養の方法、遺族への思いを綴ることができます。また、エンディングノートによりますが、家系図を遺せたり、ペットに対すること、終生期に対する希望なども記述できるものもあります。エンディングノートは、高齢者が作成するものだと思いがちですが、そうでない方であっても、思いとかを認めるツールとして、作成しておくことをお勧めします。
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相続
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離婚歴、子どもがいる叔父の相続対策
私には現在50代の叔父がいます。叔父には離婚歴があり、おそらく顔は一度も見ていないけれども認知している子どももいます。叔父の両親と、叔父の姉である私の母はすでに他界しており、現在付き合いのある親族は姪の私、私の父(叔父から見たら姉の夫)だけとなっています。叔父に相続が発生した場合、私と私の父には相続権が無いことは承知しています。一般的に、顔も知らない実の子が相続手続きをすることはあるのでしょうか。(叔父は元妻とは連絡をとっていませんので、そもそも死亡を知らせる手段がありません)相続権が無いからといって、思い入れのある叔父の家が放置されたまま、というのは嫌だな、と思っています。かといって、私が相続する旨の遺言書を書いてくれと言うのは遺産目当てで厚かましいですよね。何か良い方法はありませんか。

