エンディングノートには、法的効力はありません。なので、遺産分割の方法などで希望がある場合には、法的効果がある遺言書を作成することをお勧めします。遺言書は、そのフォーマットや手続きが法律で決められていますので、それに則っておく必要があります。また、遺言書がない場合(または遺言書が法的効力を持たない場合)には、相続人が全員で、遺産の分割方法などを協議し、全員が合意したのちに、遺産分割協議書を作成することになります。この場合、実印での押印が必要になります。遺産分割協議書は、金融機関での引き出しや名義書き換えの手続き、登記の手続きなどで必要な書類になります(合わせて、被相続人(死亡した人)との関係性を証明するための戸籍謄本なども必要です)。一方、エンディングノートは、法的効力はありませんが、葬式などに対する方法や出席者の希望や、供養の方法、遺族への思いを綴ることができます。また、エンディングノートによりますが、家系図を遺せたり、ペットに対すること、終生期に対する希望なども記述できるものもあります。エンディングノートは、高齢者が作成するものだと思いがちですが、そうでない方であっても、思いとかを認めるツールとして、作成しておくことをお勧めします。
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