夫が亡くなった場合の自宅処分に関することについて知りたい

男性40代 tokiyori875さん 40代/男性 解決済み

私は30代半ばの年齢のサラリーマンです。年収800万円で、妻と公立小学校に通う子供が一人います。現在は賃貸マンションで生活しています。近年中には戸建て住宅もしくは分譲マンションを購入する方向で、妻とは話し合いを重ねています。
しかし、話し合っているときに、妻が「将来高齢になって、あなたが先に亡くなったら相続人は私と子供の2人でしょ。相続資産が家と少しの貯金しかなかったら、家を売って相続資産を子供と分けないといけないのかしら」とぼそっと言うのです。
私は知識がなかったため、すぐには返事をすることができませんでした。子供の良識を信じれば、私が先に亡くなったあとは妻が自宅で一人暮らしをするものだと思い込んでいたからです。
そこで相談です。相続人が妻と子供1人の場合で、相続資産が住宅ローン返済が完了した自宅と少額の貯金のケースでは、妻は自宅を処分しなければならないのでしょうか。それとも、妻が自宅を出る必要はない方法もあるのでしょうか。アドバイスをお願いします。

1 名の専門家が回答しています

吉野 裕一 ヨシノ ユウイチ
分野 老後のお金全般
50代前半    男性

島根県 岡山県 広島県 山口県

2021/03/17

ご質問ありがとうございます。

相続対策は出来れば、早めに行われておく方が安心だと思います。

ただ、相続は、必ず法定相続分で分けなくてはいけないわけではありませんが、昔と違って、特定の人だけに全財産を相続させるという事は難しくなりました。ただ、相続人全てが合意をすれば可能です。

また今回のケースのように、不動産が大半を占めた場合、不動産を売却するだけではなく、その代償としてお金を払う事もあります。さらに遺言書を作成しておくとある程度の財産の保全は出来ると思います。

その際に注意が必要なのは、遺留分という制度です。

これは特定の人に全財産を相続させるのを防ぐ制度でもあり、法定相続分の半分は受け取る権利があり、相続人から請求をされると遺留分の相続は必ず行わなくてはなりません。

ですので、その分はお金を準備しておくか、保険を活用した相続対策は必要でしょう

例えば相続人が2人で相続財産が3000万円、そのうち不動産が2000万円だとすると、法定相続分では1500万円ずつ相続することになりますが、現金の不足分がでるので、500万円の保険に加入しておくと、不動産は売却せずに、双方が1500万円を受け取ることが出来ます。

または遺言書で、遺留分を侵害しないように、相続財産の半分の半分にあたる750万円を相続させるようにしておくことも出来ます。

保険は、相続財産とみなしますが、500万円の相続人の人数分は非課税となりますし、保険の受取人の固有の財産となるので、確実に相続させることも可能になります。

まだ本格的に相続対策を考える必要はないご年齢だと思いますが、今の親御さんの相続もあると思いますので、是非、相続について考えておきましょう。

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