幾らまで稼いで良いですか?

女性30代 nakata-worksさん 30代/女性 解決済み

31歳、女性です。昨年夏、結婚しました。私は仕事を退職、引っ越ししました。今はフリーランスで仕事を始めました。私は年間、いくらくらいまで稼いで良いのでしょうか?自分の父は会社員でした。母はパートで103万円?130万円?くらいまで稼いでいたと思います。それを超えると扶養から外れるからだめだと言われていた気がします。扶養から外れるということは、どうゆうことでしょうか?健康保険はどうなりますか?夫の確定申告に影響はありますか?現在夫は自営業で年収1,000万円程度です。税理士さんに頼んで、確定申告してもらっています。こういった知識が全然ないので、何をどうしたら良いのか仕組みがわかりません。宜しくお願い致します。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

質問内容を一通り確認させていただき、質問にある「扶養」には、税法上の扶養と社会保険の扶養があり、それぞれ考え方は異なります。

ちなみに、質問者様の場合、ご主人が自営業者であるということで、加入している公的保険が「国民健康保険」なのか「健康保険」なのかによって社会保険の扶養の考え方は大きく変わることになります。

仮に、ご主人が国民健康保険に加入している場合、そもそも扶養という考え方はないため、ご主人および質問者様の世帯収入に応じた国民健康保険税(保険料)を納める必要があります。

一方で、ご主人が何かしらの手続きを行って自営業者であっても社会保険に加入している場合、質問者様の年収が130万円未満であれば、社会保険の扶養となり、健康保険料および国民年金保険料を納める必要はありません。

なお、質問に回答をしている令和3年3月現在の税法上、上記の年収で収まるようなアルバイトやパートを行った場合、税法上の扶養にも該当し、ご主人は質問者様を対象に配偶者控除の適用が受けられます。

ただし、質問者様はフリーランスという立場であることが質問内容から確認できるため、同じ年収であったとしても、資産運用をはじめとして雑所得が多い場合の考え方は異なるため注意が必要です。

幸いにも、ご主人は、確定申告を専門家である税理士へ依頼しているとのことですので、税法上の扶養に関しましては、直接、懐具合を知っている顧問税理士へお尋ねになるのが確実でしょう。

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