家族が払っている非住宅用地の税金について

女性50代 kitayamaさん 50代/女性 解決済み

世帯主である夫に請求が来る固定資産全・都市計画税の請求について気になることがあります。夫は家族で中小企業を営んでおり、会社の敷地と建物はもともと賃貸だったそうですが、敷地の一部だけが夫の所有地になったとのことで、その非住宅用地200平方米にかかる税が自宅の税と一緒に請求されるようになりました。そのことで固定資産税・都市計画税の支払いが1.5倍の負担になりました。見た感じでは余った土地をただ所有しているようにも見え、正直、会社の方で有効利用して収益を上げるか、どうにかしてもう少し負担を抑えてほしいと感じます。もし節税対策ができるとすればどのような方法があるのでしょうか。素人考えでは、いっそ住宅用地にして住宅も建て、そこに3世帯が住んでも得するのではと思ったりもします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/17

事業にかかる税金のうち、事業税、自動車税、印紙税、固定資産税は、租税公課として必要経費計上することが可能です。なので、もともと賃貸として地代を支払った時に、必要経費にしていたのであれば、その部分にかかる固定資産税・都市計画税を租税公課して必要経費計上してはいかがでしょうか?そうすることで、その分、事業における利益が圧縮され、事業にかかる課税額も減額すると思います。その場合の必要経費の計算方法ですが、全体の地積から事業で使用している地積を除して、税額を乗じた額とするのが租税公課として合理的な金額になると思います。ただし、住宅用地のとして課税されているのであれば、住宅用地の課税標準の特例が受けられない可能性があります。また、法人として事業を営んでいる場合には、会社の地代として損金計上(ご主人の収入が増えることになりますが)とし、その中から税金を支払う方法があります。ただし、この場合の地代ですが、賃貸として支払って金額を目安に設定していただければと思います。

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