小物の販売への課税について

男性50代 Be_Flap_LCさん 50代/男性 解決済み

自分で作った様々なハンドメイドの小物、そのほかには不要になった書籍や洋服、様々な電化製品、パソコン関係グッズなどもをヤフオクやメルカリに出品して販売していますが、販売額がいくらくらいから、課税されるのでしょうか?申告しなくてもいい範囲の売上高や、利益はいくらくらいまでなのでしょうか。他でも働いているのですが、そちらの給与との合計をどこかに申告した方がいいのでしょうか。税務署などの書類を読んでもいまいち解りませんでした。他にもフリーマーケットでもハンドメイドのモノや使わない様々な物を販売していますが、そちらの売り上げや利益と勤め先で支払われる給与と合わせて、税務署に申告する必要はあるのでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/17

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様(給与所得者)の場合、収入の内訳と所得の種類は以下のように分類されるものと思われます。

・不要の書籍や洋服、様々な電化製品、パソコン関係グッズ:収入は原則として非課税
・自分で作った様々なハンドメイドの小物:営利目的の場合は雑所得
・受け取った給与:給与所得

上記の回答について、以下、国税庁に解説しているページがあります。

給与所得者の副収入としては、様々なものが考えられますが、例えば次のような所得については、一般的には、それぞれ雑所得に該当します。

1 インターネットのオークションサイトやフリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得
(具体例)
・ 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
※ 生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます。

出典:国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm

生活用品で不要になったものを売却したとしても、そのお金に対して税金が課されることはないとわかります。

ただし、「自分で作った様々なハンドメイドの小物」は、不用品ではなく、反復継続して営利を得るための目的として販売するものと考えられ、こちらを売却したお金は雑所得として課税対象になると考えられます。

なお、国税庁では、先に案内したURLページにて以下のように解説しています。

年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告が必要となります

出典:国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1906.htm

つまり、1月1日から12月31日までの1年間で、「自分で作った様々なハンドメイドの小物」を販売した結果、20万円を超える所得が生じた場合、確定申告が必要としています。

とはいえ、給与の金額はわからないものの、質問者様は複数箇所から給与を受け取っているとのことですので、給与所得および雑所得を計算して、毎年、確定申告をするのが最もわかりやすくシンプル、かつ、確実な方法と言えることは確かです。

仮に、質問者様が確定申告の手間を省きたいのであれば、各種、実際の収入や所得がわかるものを専門家に見せて、確定申告の有無を判断してもらうのが望ましいでしょう。(金額等を確認しなければ判断が付けられないため)

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