年金生活当初の税金額

男性60代 aksidoksさん 60代/男性 解決済み

現在満64歳で今年65歳で完全に定年退職する予定です。 60歳定年の勤務先で65歳までの再雇用として嘱託雇用で勤務しております。 嘱託雇用は年棒制となり、固定額を支給してもらっていますが、60歳までの給与額と比較すると大体半減しております。 それに比例して当然所得税、市民税などは減額されています。 ただ、65歳定年後は年金生活に入る予定ですが、 お聞きしたい点は まず第一に 初年度の税金はやはり定年前の実績の給与分を支払わねばならないのでしょうか? 国民厚生年金額ではさらに現状の年棒から半減するため、前年実績で計算されますとかなりの金額の税金になってしまいます。 なにか補助などはあるのでしょうか? また年金自体には 税金がかかるのでしょうか? 今後年金生活に入った後、 いわゆる日銭のような収入がある場合ですが、 そのような収入は全て各年度の税金の対象となるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/09

所得税は所得があった年に課税(納税)することになりますが、住民税は翌年に課税(納税)することになります。なので、定年退職する今年は、所得税については、年末調整で完結することになるか、確定申告することで翌年3月15日までに納付することになります。ただし、源泉徴収されていると思われますので、確定申告する場合の納税額は少額か還付(税金が戻ってくる)になると思います。一方住民税は、所得税の確定申告または年末調整を受けて計算され、原則として住所地の自治体より納付書が送られます。または給与を受け取っていた時と同様に老齢年金から天引きされることになります。つまり1年遅れて納税することになります。この場合、減免などの制度は基本的にはありません。また、老齢年金は雑所得として課税対象になっていますが、合計所得が400万円以下であれば、確定申告不要制度の適用を受けることができます。また、老齢年金以外の所得が20万円以下であれば、同様に確定申告不要制度の適用を受けることができます。

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