ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
人の一生はいつ終わるのはわかりません。従って財産を有する人は生前に相続する人を決めておくことが大切です。相続人の意志は遺言書として残すことが可能ですが、遺言書にもいくつかの方法があります。遺言が残されていれば法定相続人との協議で異論がなければ相続は完了します。しかし異論がある場合は遺留分減殺請求によって法定相続人としての権利の2分の1を請求する事も可能となります。もし遺言書が残されていない場合は法定相続人間で分割協議をして決めることとなりますが、現預金以外の分割は揉める原因となります。従って相続人(両親)が生前から誰に何を残すかを遺言書に残しておくことが揉める原因を解消する方法となります。但し、老後の支援を行ったりした被相続人(法定相続人)から寄与分として加算請求を去れる場合もありますが、認められない場合は家庭裁判所で調停を行い決定すれば良いと思われます。大切な事は遺言書を残す事です。遺言書には3種類ありますが、①自筆証書遺言(遺言者が遺言書の全文に日付と氏名を自分で書き押印して作成する方法)、②公正証書遺言(2人以上の証人と共に立ち合い、公証人が遺言者から遺言内容を聞き取りながら作成する方法)③秘密証書遺言(遺言者が作成した遺言書を2人以上の証人と一緒に公証人役場に持ち込遺言書の存在を保障してもらう方法)おすすめするのが公正証書遺言ですが費用がかかります。
いずれにせよ、被相続人(亡くなられた方)の意志がもっと大切となりますので生前に形として残されることが一番相続問題で揉めないことだと思われます。
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