ご質問ありがとうございます。
埼玉県のブレイン・トータル・プランナーの舘野です。
遺言書は個人の意志で作成するものですから強制する事は出来ません。従いまして、相続が発生した場合には法定相続人によって財産を分割する事になります。その為にも事前に不動産の価値を把握しておく必要があります。なぜならば、遺産分割が発生した場合には不動産を売却して各相続分割をする必要もあるからです。もし、祖父様が土地の売却を望まないのであれば、その意志としても遺言書として残してもらい売却を避ける事ができると説得されてみてはいかがでしょうか(法定相続人には遺留分がありますので減殺請求を求めてくる可能はあります)。また、遺言書があれば遺産分割協議書は不要となります。但し、高齢ですので自筆証書遺言は形式が整っていない場合は家庭裁判所での検認ではじかれる可能性もありますから、公正証書遺言を作成することをおすすめします。どうしても祖父様から同意を得られなければ相続発生後に相続人で協議すれば良いと思います。但し、法定相続人全員と協議が出来、全員の同意か相続放棄を得られれば問題はありませんが、連絡が取れない方がいた場合には分割協議書が整わず、不動産の相続では一番長期化する恐れがありますのでご注意願います。今回は質問者様のご家族が把握できておりませんので懸念される一般的なケースで回答させていただきました。ご了解をお願い致します。
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