投資で得た利益の税務申告について

女性40代 pkabaさん 40代/女性 解決済み

我が家は旦那と妻の私ともども、固有株や投資信託を本業の傍ら、将来の資産作りも考えて、少額ですが運用をそれぞれ行なっております。最近は運用の値動きも激しく、保有銘柄によって損益が激しく出ており、昨年に関しては多額の損切りを行ったことから、少なからず家計資産が目減りしてしまいました。そこでお伺いしたいのが、株式の売買損失額と、保有株式の配当金、それぞれの損益の相殺は出来ないものなのでしょうか?長期保有の配当重視銘柄が多いため、昨年の売買差損を相殺出来れば、還付等が出来るので有れば幾らかは損失を穴埋め可能となります。ちなみに株式口座は特定口座にて運用しております。これから確定申告の時期を迎えるにあたり、医療費控除等を申告出来る予定なので、合わせて申告出来れば大変助かります。ご教示のほど、何とぞ宜しくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
60代前半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/03/18

株式の譲渡損失と、配当所得の損益通算(相殺)の件ですが、原則総合課税になっている配当所得を申告分離課税に選択することで、相殺が可能になります。ただし、申告分離課税を選択できる配当所得は、上場株式等(ETF、REIT含む)および公募株式等信託に限ります。確定申告する場合には、申告分離課税用の申告書に配当所得の欄がありますので、そこに記入してください。添付書類は特定口座内の配当であれば、年間取引報告書を添付します。なお、特定口座で源泉徴収ありを選択している場合には、特定口座内で自動的に相殺できます。その場合、特定口座内で税務手続きを完了させる申告不要制度の適用も受けることも可能です。特定口座に配当金等を受け入れるためには「株式数比例配分方式」の申込みが必要です。なお、相殺しても控除できなかった損失がある場合には、確定申告することで、翌年以降3年に渡って損失を繰越すことができます。ただし、繰越した損失分を相殺する年も確定申告が必要です。医療費控除についても申告するとのことなので、合わせて申告していただければと思います。

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