扶養家族の確定申告

女性40代 あおめだかさん 40代/女性 解決済み

現在、専業主婦をしております。以前はパートを扶養の範囲内で行い、年末になると、世帯主である主人の会社で扶養控除していました。
しかし、コロナ化で、生活様式もかわり、小学生の子供のサポートをする機会も増えたため、「在宅ワーク」で仕事が出来ないかと模索しているところです。

現在は、モニターやアンケート(1件数十円!)など、微々たる収入ではありますが、今後、ライターなど仕事の幅を広げて行きたいと思っています。

そこで、微々たる収入ではあるのですが、それには源泉徴収は適用していません。これは、確定申告が必要なのでしょうか。年間38万円までは、所得免除の範囲内だから構わないという認識なのですが、正確な情報が知りたいです。

また、株式投資もしており、年間収益でいえばマイナスにもなったり数万円プラス程度です。ほぼ優待や配当金目当てで行っています。

こちらの収入も雑所得として計上する物だと思っています。

扶養の範囲内で、これらの所得があった場合、個人で確定申告が必要なのでしょうか。詳しくお聞かせ下さい。

2 名の専門家が回答しています

植田 英三郎 ウエダ エイザブロウ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
70代後半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/04/26

ご相談頂き有難うございます。在宅ワークと株関連の所得の税金についてお答えします。

在宅ワークなどの収入についての税金は、収入から必要経費を差引きした所得が48万円以下の場合は、確定申告は不要です。従来は38万円でしたが、2020年(昨年)から48万円になっています。在宅ワークに必要な費用、例えば材料費や直接かかった費用を差引きできます。
この在宅ワークのほかに、パートなどの給料収入がある場合は、在宅ワーク収入は副業となって、20万円を超えると確定申告が必要ですので注意をしてください。

株関連の税金は、源泉徴収有りの特定口座でしょうか、あるいは一般口座でしょうか。源泉徴収有りの特定口座の場合は、源泉徴収済ですからそのままで確定申告は不要です。
一般口座や特定口座の源泉徴収なしの場合は、株式などの譲渡益(売買益)と配当収入が20万円以下の場合は、確定申告は不要です。20万円以上の場合は、確定申告が必要になります。

配偶者控除が適用される収入の範囲は、在宅ワーク等の場合は配偶者収入48万円までは配偶者控除38万円がありますが、48万円~133万円までは徐々に減額されます。なお、夫の収入が900万円以上の場合も配偶者(特別)控除が減額されますので、注意が必要です。

齋藤 岳志 サイトウ タケシ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代後半    男性

東京都 神奈川県

2021/04/26

あおめだかさん、はじめまして。
ご相談内容、拝読させて頂きました。

お子様のこともおありで在宅ワークをご検討中とのこと、
応援させて頂きます。
コロナ禍で、いい意味でオンラインでの仕事などがしやすい
環境が整ってきていると思いますので、ぜひこれをチャンスと
捉えて取り組まれて下さい。

ご質問の件ですが、モニターやアンケートの収入は雑所得という
くくりになります。ライターのお仕事も単発であれば雑所得、
お仕事として継続してなされるようになると事業所得という
くくりになってきます。

所得税の確定申告と言う点で言えば、年間20万円までの収入に
関しては「申告不要」です。

ただし、お住まいの市区町村への「住民税の申告」は必要になります。

ただ、結果的には、住民税も所得が43万円までであれば、税金上の
扶養の範囲内になってきます。

雑所得の計算としては「収入-かかった経費」が所得となります。

株式投資に関しては、売買ででた利益は「分離課税の譲渡所得」
配当金や分配金は「配当所得」になります。
株式投資の口座を開く際に「特定口座(源泉徴収あり)」で
取引をされていれば、証券会社で計算してくれて納税関係は
完結します。扶養の判定に影響をしてくる所得にも加味されないので、
気になるようであれば、「特定口座(源泉徴収あり)」で
有価証券を保有されることが良いのではないか、と思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

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