在宅ワーカーでの住宅ローン控除について

男性40代 8masa8さん 40代/男性 解決済み

先月からフリーランスとして在宅でライターをしております。質問ですが、来年の確定申告の際に住宅ローン控除を受けたいのですが、独立開業していない今の状態でも控除を受けることは可能でしょうか?(住宅ローンを組んで4年目になります)

今までは在職している会社へ住宅ローン控除の申請用紙を提出し、確定申告を行っておりましたが、来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います。(実際に確定申告できるかがそもそも不安です)

その際に必要な書類や注意すべきポイントなどあればご教授のほどよろしくお願いいたします。

また、仮に確定申告できない場合、どのような処理をすれば確定申告ができ、住宅ローン控除が受けられるかも併せてご教授いただければと思います。(あくまで在宅ワーカーとして)

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、質問内容にある「先月」を令和2年度、「来年」を令和3年として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.来年の確定申告の際に住宅ローン控除を受けたいのですが、独立開業していない今の状態でも控除を受けることは可能でしょうか?(住宅ローンを組んで4年目になります)

A.結論から申し上げて、可能です。

質問全体を確認しますと、質問者様は、令和2年度中にこれまで勤務している会社を退職し、現在フリーランスであることが推測できます。

質問者様が、令和2年度分の住宅ローン控除の適用を受けるためには、原則として、令和3年2月16日から令和3年3月15日までの確定申告期間中に、確定申告を行い、住宅ローン控除を適用するための書類(10年分の書類をすでに受け取っているはずです)に必要事項を記入し、作成した確定申告書と共に税務署へ提出することで足ります。

Q.来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います。(実際に確定申告できるかがそもそも不安です)その際に必要な書類や注意すべきポイントなどあればご教授のほどよろしくお願いいたします

A.はじめに、「来年からは確定申告の際にはおそらく自営扱いとなり、自分で書類を作成すると思います」とありますが、こちらは自営をして事業を営んでいる自営業者にはならない点に留意して下さい。

あくまでも自営業者になるには、「開業届」を税務署へ提出し、事業所得があることを認めてもらう必要があるため、仮に、質問者様が今後も長期に渡ってフリーランスとして在宅でライターを行った場合、その所得は「事業所得」ではなく「雑所得」となります。

将来的に、収入が多くなる場合、引き続き今の仕事で長期に渡って継続していく場合、節税対策の面から比較しますと、「事業所得」で、かつ、青色申告者で申告した方が「雑所得」で申告するよりも圧倒的に有利です。

なお、これから再就職するための片手間でフリーランスとしてライターをやっているということであれば、前述した回答を無視していただいて結構です。

ちなみに、自営業者としてやっていきたいのであれば、令和3年2月16日から令和3年3月15日までの確定申告期間中に、令和2年度の確定申告書と共に、「開業届」および「青色申告承認申請書」を税務署へ提出することによって、令和3年分より事業所得(青色申告者)が生じていると認めてもらうことにつながります。

Q.仮に確定申告できない場合、どのような処理をすれば確定申告ができ、住宅ローン控除が受けられるかも併せてご教授いただければと思います。(あくまで在宅ワーカーとして)

A.確定申告ができない場合というのは一切ありません。

おそらく、質問者様は、令和2年1月1日から12月31日までの1年間で前の会社を退職し、フリーランスとなっていることから、退職までの給与所得と原稿料としての雑所得の2種類の所得が発生しているものと推測されます。

そのため、住宅ローン控除の適用も含め、令和3年2月16日から令和3年3月15日までに、給与所得と雑所得の2種類の所得を合わせた確定申告をするのが無難だと言い切ることができます。

専門家にお金の悩みを相談できます

・ 月300円(税別)

・ 毎月3回まで質問が可能

・ 最短5分で回答可能

・ 100名超の認定専門家が回答

・ 回答率99%

関連する質問

市県民税について

昨年、体調を崩して、正社員だった職場を離職しました。体調不良という離職理由もあり、失業保険を受給しながら、静養を取る生活を送っています。失業保険の受給が終了してからは、同居している内縁の夫の扶養に入れてもらっているのっすが、先日、市県民税の振り込みの請求が届きました。現在、私自身には、収入がありません。支払いが困難なのですが、減額または、免除される方法は、ないのでしょうか? 金額的にも、決して少ないとは言えない請求に戸惑っています。減額や免除が無理ならば、支払い期限の延長等できないのでしょうか? 何か最適な解決方法があるならば、ご教授いただけると助かります。よろしくお願い致します。冷やかしとかではなく、切実に困っています。

女性50代前半 kanonjetさん 50代前半/女性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答

税金での還付金について

私は、今現在、クラウドソーシングを雑収入での副業として、生計を立てる足しにしておりますが、クラウドソーシングでの雑収入としまして、一年目から、町役場で確定申告を行い、副収入での申告を実施しました。そうしますと、年収が38万円以下の場合であれば、住民税が発生しないことが分かりました。そのような場合で、還付金を少し頂ける形になったのですが、翌年に二年目としまして、副収入が上がった状況で、還付金は発生せずに、逆に38万円を超えることによりまして、住民税が発生する形となりまして、住民税を納めました。このように、なぜ一定の額を基準にして還付金が発生したり、住民税を支払うようになるかが非常に知りたい部分でありますので、この辺りの仕組みについてファイナンシャルプランナーの方にお伺いさせて頂きたいと思っております。

女性40代前半 chisaponさん 40代前半/女性 解決済み
舘野 光広 1名が回答

経費の領収書を紛失した場合の確定申告

私は単身住まいの50代で、自営業を行っています。確定申告の際の領収書の扱いについて、お聞きしたいことがあります。年収は少なく、事業も極めて小規模ですが、それでも年間で一定の経費を使います。仕事で使った経費に関しては、しっかり領収書をもらうようにしています。しかし今年の経費で、うっかりして領収書を捨ててしまったものがあります。領収書はなくても、実際に使った金額を覚えていれば経費に算入することができると聞きました。ところが、その金額自体もあやふやになっています。大体の金額は覚えているのですが、おそらく正確ではないため、経費に算入することができないのではないかと不安です。確かに経費として使ったものであり、その点は間違いありません。おおよその金額は覚えていても、やはり経費に算入することは難しいのでしょうか?

男性50代後半 hidemagaさん 50代後半/男性 解決済み
荒井 美亜 1名が回答

医療費控除について

医療費控除のために確定申告を自分で行っています。病院からもらった領収書の金額を明細書フォームに打ち込み、計算する方法をとっていますが、病院からもらった領収書に入っている金額でも、例えばインフルエンザのワクチン代は計算に入れてはいけないということを知りました。インフルエンザのワクチン代は除いて計算しましたが、他にも入れてはいけないものはありますか。調べても結構複雑で、よくわからない部分もあります。そのため、私が行った申告は間違えている部分があるかもしれません。間違っていたら、何か税務署から連絡が来るものですか。後から税金を納付しなければならなくなるだけでなく、間違えた罰として追徴金を取られたりしますか。

女性30代後半 uemixe2さん 30代後半/女性 解決済み
佐藤 元宣 1名が回答