2021/03/24

1人っ子の相続対策

女性30代 ogayu0603さん 30代/女性 解決済み

現在同い年の夫と2人暮らしをしている29歳の主婦です。私は1人っ子で夫には婿に入るという形をとってもらっています。実家には両親と祖母が暮らしており現在は元気に暮らしております。将来は私の実家で私の両親と一緒に暮らし、いずれは私がすべて相続することになります。ですが、相続するもののほとんどが土地で現金はほぼないと思われます。その際に相続税を支払うことが困難であることが予想されるのですが、何か今から行うことができる対策はありますでしょうか。また、現在は夫は私の性を名乗っていますが養子縁組は行っておりません。相続対策として養子縁組を行うというのは1つの選択肢として入れてもよいものなのでしょうか。アドバイスをいただけると幸いです。

1 名の専門家が回答しています

五十嵐 秀司 ヒデシ イガラシ
分野 相続・介護
60代前半    男性

全国

2021/03/24

こんにちは。「ライフ&マネー」コンサルタントの五十嵐秀司です。
相続については、早めに対策を考えておくに越したことはありません。
相談者さまの場合、相続財産が不動産がほとんどということで、そういう場合についてお答えします。

まず相続財産がどのくらいの評価額になるかを把握してください。土地・建物については、固定資産評価額が目安になります。
次に相続税を算出します。相続税は、法定相続人の数に応じて、「3000+600×法定相続人の数」万円が基礎控除されますので、相続税評価額がそれ以下であれば、相続税はかかりません。
なお、土地・建物の所有者が誰で、どなたが先に亡くなるかで、基礎控除の額も変わりますので、注意が必要です。

将来は実家で両親とともに暮らすということですと、「小規模宅地等の特例」が適用できる可能性があります。これが適用されると、「相続税の課税価格に算入すべき価額」が大幅に減額されます。

ご主人さまとの養子縁組ですが、養子は法定相続人になりますので、相続の際有利になります。ただし、特別養子縁組(実の親との親子関係を断ち切って養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組)の場合、実の親の相続人にはなれないので、注意が必要です。

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