2021/03/09

祖母の遺産相続について

女性40代 kyuya21さん 40代/女性 解決済み

高齢の祖母がいるのですが、両親つまり祖母にとっての息子とその嫁とは仲があまり良くないく、2人に介護をしてもらいたくないと言っています。
祖母自身、まだ認知症にもなっておらず体も元気なのでデイサービスのお金は自らが払っています。

ただ、もし介護が必要になってお金の管理を誰かに任せなければならなくなったときに両親にはお金を渡したくないとのことで、介護や入院に必要になった場合のお金として、孫である私と弟が年間で相続税がいらない額を任されています。
しかし、祖母が亡くなった際に相続する遺産は息子である父に入ることになります。

祖母には父のほかに2人子供がいるので3人で遺産を分けることになるのですが、
父には渡したくないが、他の2人には渡したいと言っています。
こういった遺産に関しての思いがある場合遺書で残しておくのがいいのだと思いますが、祖母は高齢の為に字を書くのが苦手で面倒だと言っています。
公正証書というのもあるようですが、孫として遺産のことにどれだけ関与したらいいかもわからず何かいい方法がないか相談したいと思っています。

1 名の専門家が回答しています

森 泰隆 モリ ヤスタカ
分野 相続・介護
40代前半    男性

大阪府 兵庫県 奈良県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。

まず、お金の管理ですが、質問者様と弟様が贈与税のかからない110万以内を介護や入院になった場合のお金を受け取っておられるのですね。

参考までにですが、認知症になった場合に使える制度としては、成年後見制度と家族信託制度があります。

成年後見制度は判断能力が著しく低下した本人に代わって、家庭裁判所から選任されて、財産管理を行うことができます。質問者様が後見人になれば、御祖母が認知症になって詐欺にあって高額な契約をさせられても取り消すことができて、他の親族も御祖母の財産に手を付けられなくなります。
家族信託は認知症になった時に、元気なうちに家族信託契約を結んでおいて、受託者に財産管理や遺産の承継をさせることができます。後見人のような裁判所への報告義務もありません。

相続の件ですが、公正証書遺言が最もトラブルになる危険性が低い方法です。

公証役場で、遺言者(御祖母)が公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言者から聞いた内容を残すので、字を書くのが苦手でもその場所にさせ行ければ問題ありません。

自筆証書のように自分で書いて無効になるより、法律の専門家のチェックが入るので確実に残すことができます。

あと、お父様に残したくないとのことですが、遺留分があるので6分の1は最低限残さないといけないです。

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