2021/03/26

遺産相続でトラブルになりそうです。どうしたらよいのでしょうか

男性40代 tarehiroさん 40代/男性 解決済み

私は40代専業主夫で妻と二人暮らし世帯年収は400万円程です。先日、80代義理の伯父(私の父方の伯母のご主人)から電話がありました。この伯父の奥さんは3年前に亡くなり、お子さんはいません。現在は自宅で一人暮らししているそうで、私を幼少期の頃から我が子の様にかわいがって頂きました。電話の内容は「自分も先が見えてきたのでほとんどの遺産を相続して欲しい」と言われましたが、その義理の伯父にはともに70代の弟、妹がいらっしゃるので、私は辞退したい事を義理の伯父につたえましたが、義理の伯父から「君へほとんどの遺産を相続して欲しい旨を遺言書に書くから安心して相続して欲しい」と言われましたが、実際に相続するとなって会った事もない義理の伯父の弟、妹との間でトラブルになりそうな感じがするので、義理の伯父には申し訳ないですが、遺言書に書かれても辞退したいのですが、可能なのでしょうか。お教えいただけないでしょうか。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 相続・介護
40代前半    男性

全国

2021/03/26

質問内容を一通り確認させていただき、義理の伯父が作成した遺言書が、法律上有効な遺言書である場合、質問者様には、義理の伯父が残した遺産を引き継げる権利が発生します。

ただし、今回の質問は、質問者様が義理の伯父の法定相続人にあたらないことから、相続ではなく「遺贈」にあたり、この遺贈を放棄するには「遺贈放棄の申述」をする必要があります。

この時、問題となるのが、遺言書の内容がどのようになっているのかによって、遺贈の放棄をする方法が異なるところにあります。

そのため、遺言書の内容もそうなのですが、遺贈を放棄するために必要な2つの方法をいずれも知っておく必要があります。


1.包括遺贈と放棄の方法について


包括遺贈は、「財産(遺産)の2分の1」のように割合によって定められており、包括遺贈を放棄するためには、包括受遺者(遺言によって遺産を引き継ぐ人のことで今回の場合、質問者様)になることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して遺贈の放棄の申述(手続き)をしなければなりません。

この時、遺贈の放棄の申述(手続き)をする家庭裁判所は、「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」となり、義理の伯父の最後の住所地の家庭裁判所です。

質問者様が住んでいる地域を管轄している裁判所ではないため注意が必要です。

なお、遺言書の内容が包括遺贈であった場合で、遺贈の放棄をする場合に必要な書類は、義理の伯父の最後の住所地の家庭裁判所へお聞きになるか、弁護士や司法書士などの専門家の協力を得て手続きをするのが望ましいと言えます。


2.特定遺贈と放棄の方法について


特定遺贈は、「現金100万円」や「土地と建物」などのように、遺産(財産)が特定されている遺贈のことを言い、特定遺贈を放棄するには、包括遺贈のような手続きは必要ありません。

具体的に、特定遺贈を放棄するには、義理の伯父の相続人(おそらく義理の叔父の70代の弟、妹)に対して、口頭や書面で遺贈を放棄する旨の意思表示をすることで足ります。

仮に、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者に対して口頭や書面で遺贈を放棄する旨の意思表示をすることで遺贈の放棄をすることができます。


質問に対する回答のポイント


質問全体を通じて、質問に対する回答のポイントをまとめます。

はじめに、義理の伯父が作成した遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のどの遺言なのかわかりませんが、いずれにしましても、法律上、有効な遺言書でなければ、義理の伯父は、質問者様に対して遺贈を行うことができません。

仮に、作成された遺言書が有効な遺言書であった場合、遺言の内容を確認し、包括遺贈なのか特定遺贈なのかを判断しなければなりません。

これは、遺贈放棄の方法が変わるからです。

質問者様にとって難しい専門用語がたくさん出て何が何だかわからないといったこともあると思われ、可能であれば、弁護士や司法書士の協力を得ることで、トラブル防止とご自身が望んでいる確実な遺贈放棄が行えることでしょう。

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