2021/03/09

事実婚夫婦の相続についてどのような対策が必要でしょうか

女性50代 anaritaさん 50代/女性 解決済み

事実婚をして間もなく30年になります。二人とも50代半ばとなり、そろそろ老後のことが気になってきました。事実婚夫婦の間では「相続」はできないということで、「遺贈」という方法を取る必要があると聞きました。子どももいませんし、後の世代に財産を残す必要はありません。夫婦の一方が先に亡くなった場合に、残された方が心配なく一生を全うできれば充分なのですが、「遺贈」によってそれは可能でしょうか。現在は二人とも年収400万~500万程度。厚生年金に加入しています。仕事の都合で、購入した自宅マンションを賃貸して、引っ越し先でその賃料相当のマンションを借りて暮らしています。自宅マンションの持ち分は夫婦で1/2ずつです。法律婚夫婦に認められる「相続」と同様の効果を「遺贈」によって得られれば、それほど心配なく老後を全うできるのではないかと思うのですが。

1 名の専門家が回答しています

荒井 美亜 アライ ミア
分野 相続・介護
40代後半    女性

埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

2021/03/09

こんにちは、ご質問ありがとうございます。

1)パートナーに財産を残すには

質問者様がおっしゃるように、遺贈であれば、いわゆる事実婚夫婦であったとしても、パートナー様に遺産を残すことが可能です。
生前に遺言書を書き、その旨を盛り込んでおきましょう。
ただし

・配偶者に対する相続税額の軽減制度は受けることができない
・いわゆる「相続税の2割加算」がなされる

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm

点にはご注意ください。
なお、仮に質問者様やパートナー様にお子さんや親御さんがいらっしゃった場合は、遺留分請求が行われる可能性もあります。
質問者様とパートナー様との間にお子さんがいらっしゃらなくても、ご結婚なさっていたときのお子さんがいらっしゃったケースなどが当てはまります。

2)対策をするには

対策としては

・法的に不備のない遺言書を作成する
・法的に不備のない確定申告書を作成する

の2点が非常に重要になります。
そのため、一度、相続や遺言実務に詳しい専門家(行政書士や司法書士)に相談し、何をすればいいのか洗い出しておきましょう。
相続税の申告の際も、ご自身だけでなんとかしようとせず、税理士に依頼したほうが無難かもしれません。
※行政書士や司法書士に相談すれば、提携している税理士を紹介してもらえることがほとんどです。

お役に立てれば幸いです。

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