給付金は、所得としてカウントされるのかどうか
昨今では、コロナの関係があって様々な業種の人間が、給付金をうけるようになっています。これによって、イレギュラーな所得が発生することになります。ここで質問として浮かび上がるのが、給付金によるものでも、所得の合計がが去年より増えた場合、それは所得税の対象になるのでしょうか。例えば、住民税というものがあり、これは稼ぎが一定を越えた場合には、支払い対象となると聞きます。主婦層の中には、これの支払い対象にならない範囲で制限して出勤している人もいます。通常通り頑張って働き、その上にコロナによる給付が発生して儲けが住民税の支払い対象になるということはあるのでしょうか。給付により、税金の支払い対象者になったり、扶養家族からはずれるのでは、という不安を抱える家族もいるので、詳しい説明が聞きたいです。