配当所得

女性40代 kaerugtoさん 40代/女性 解決済み

昨年、株で大きな譲渡損が出ました。こちらが昨年度だけだとマイナスであったので、繰越で譲渡損としました。今年の確定申告の際に、申告予定です。本年度の配当所得等を合わせてもまだ繰越損が出てしまう予定です。
その場合、配当所得は全く私の所得にはカウントされないのでしょうか。というのも、昨年度コロナにて正社員の職を解雇されてしまい、今年の確定申告で夫が配偶者控除を受けれるのかと思っているのですが、先ほど書きました配当所得の件が気になっております。具体的な数字ですと、私の正社員の総収入が約157万、配当所得が約70万、夫の総収入が約300万です。配偶者控除を受けることができる場合とできない場合は、どれくらい税金は変わってくるものなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年1月にあったことから、質問にある「昨年」を令和2年度、「今年」を令和3年度として、それぞれの質問に回答をしていきます。

Q.配当所得は全く私の所得にはカウントされないのでしょうか

A.質問には「本年度の配当所得等」とあり、本年度が令和3年であった場合、令和3年度の収入(所得)となります。

なお、仮に、配当所得が令和2年度のものであった場合、譲渡損と損益通算をすることによってもなお損失が残ることから、こちらの所得は0円となります。

Q.配偶者控除は受けられるのか

A.質問者様の場合、ご主人は、質問者様を控除対象配偶者として配偶者控除の適用が受けられませんが、配偶者特別控除の適用は受けられます。

この理由は、以下の通りです。

令和2年度における質問者様の合計所得金額
・給与所得:102万円(157万円-55万円)
・配当所得等:0円

質問者様の年収157万円を基に給与所得を計算しますと、給与所得は102万円となります。

この結果、ご主人は配偶者控除の適用は受けられませんが、配偶者特別控除として31万円の所得控除が受けられます。

参考:国税庁 No.1195 配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

なお、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができる場合とできない場合は、どれくらい税金は変わってくるものなのかについては、その人の所得金額等によって税効果が全く異なるため一概に言えません。

とはいえ、質問者様世帯の場合、配偶者特別控除を適用するかしないかによって、数万円の節税効果が得られることになると推測されます。

そのため、令和2年度の年末調整でご主人が配偶者特別控除の適用を行っていないのであれば、確定申告を行って適用を受けることで節税を図ることが可能となります。

質問者様自身もすでにご存じの通り、確定申告をすることで、株式の譲渡損失を繰越控除することができるため、夫婦がいずれも確定申告をするのが最も望ましいと言い切ることができます。

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