ふるさと納税が節税になるのは本当ですか?

女性20代 marsrio0323さん 20代/女性 解決済み

知人から聞いた話なのですが、ふるさと納税をすると節税になるというのは本当なのでしょうか?現在、公認会計士の資格を取得するために勉強中なのですが、まだまだ始めたばかりで税金については詳しくありません。ふるさと納税が節税になる、というのであればどういう仕組みでそうなるのかが知りたいと思いました。また、ふるさと納税で節税するにはいくら以上納めなければいけない、収入がいくら以上なければならない、など金額に関しての縛りはあるのかも気になります。加えて、節税というのはどう言うものなのかについても詳しく聞いてみたいと思っています。税金を減らすために行うもの、という程度の知識しかないためふるさと納税以外にも節税の方法があるのか、節税に関してのメリットやデメリットは何かを教えてもらえると嬉しいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/29

質問内容を一通り確認させていただき、ふるさと納税をすると節税になることは本当です。

この理由として、ふるさと納税として都道府県や市町村に対して支払ったお金は「寄附」にあたり、税法で定められている「寄附金控除」の対象となるためです。

そのため、税金計算をする際の所得控除として適用をすることができる仕組みになっていることから、結果として、納めるべき所得税や住民税が軽減される効果を得られます。


ふるさと納税の注意点


質問には「ふるさと納税で節税するにはいくら以上納めなければいけない、収入がいくら以上なければならない、など金額に関しての縛りはあるのかも気になります」とあります。

結論から申し上げますと、金額に関しての縛りはあり、ふるさと納税をした金額のすべてが寄附金控除の対象になるわけではありません。

こちらにつきましては、国税庁のWEBサイトでも公開しており、参考情報として引用して紹介します。

なお、収入がいくら以上なければならないといったことはありませんが、収入や所得が低い場合、ふるさと納税による節税効果がなかったり、著しく少なかったりする場合もあるため注意が必要です。


次のいずれか低い金額-2千円=寄附金控除額

イ その年に支出した特定寄附金の額の合計額
ロ その年の総所得金額等の40%相当額

「総所得金額等」とは、純損失、雑損失、その他各種損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額の合計額をいいます。

出典:国税庁 No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 3 寄附金控除の金額
より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm


上記、国税庁の解説を簡単にまとめますと、1月1日から12月31日までの1年間で「2,000円を超えるふるさと納税をしなければ寄附金控除の対象にならない」ことが言えます。

また、ふるさと納税の上限金額は、1月1日から12月31日までの1年間で総所得金額等の40%相当額までであることも確認できます。


節税というのはどう言うものなのか


質問には「節税というのはどう言うものなのか」とあり、節税とは、税法で定められている様々な制度を活用して納めるべき税金を軽減させることを言います。

税法で定められている制度を活用するため、合法的に納めるべき税金を減らせることにつながり、当然のことながら、意図的・故意に納税を免れる脱税とは全く異なることは言うまでもありません。


ふるさと納税以外にも節税の方法があるのか


ふるさと納税以外にも節税の方法があります。

具体的には、税法で定められている「所得控除」をできる限り多く適用できることが節税につながるのですが、こちらは個人によって、適用できるもの、適用できないものがあります。

つまり、どのような所得控除があって、どのような場合にその所得控除を適用することができるのかを知っておかなければ節税対策にはつながらないことを意味します。

以下、国税庁が公開している所得控除のページを紹介しますので、一通り内容確認されてみることをおすすめします。

参考:国税庁 所得金額から差し引かれる金額(所得控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm


節税に関してのメリットやデメリットは何か


節税に関してのメリットは、すでにお伝えさせていただきましたように、合法的に納めるべき税金を減らせるところにあります。

一方、デメリットは、税法の解釈を間違えてしまうことによって、場合によっては修正申告をする手間が増えてしまったり、これにより、納めるべき税金が多くなってしまう懸念があるなどがあげられるでしょう。

なお、税理士やFPなどへ相談したことがきっかけで、納めすぎた税金があったことを後から気がついた場合に、その納めすぎた税金を後から還付してもらう「還付申告」や「更正の請求」といった制度もあります。

これらの制度を活用することは、納めすぎた税金の還付を受けられることにつながるため、結果として節税に関してのメリットとも言えるでしょう。

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