満期保険金の税金について

男性30代 shisato3104さん 30代/男性 解決済み

現在、父が契約していた養老保険が満期を迎え保険金の満期金の受け取りが今年中に行われる予定です。父は高齢なこともあり払い込みの継続が困難になり現在は私が契約者となりました。
そこで満期保険の一時金受け取りの税金について質問です。満期保険金は200万程度になり既払込保険料はおおよそ150万程です。
私は給与所得者であり確定申告は今までしたことがありませんが満期保険金が払い込み額より受取る額の方が多いのでそこに税金は発生するのでしょうか?また、税金が発生する見込みの場合には確定申告を行わなければならないのでしょうか?
税金の制度が複雑であり私自身の知識が乏しい為、どうしたらいいかわかりません。まず何から始めればいいか教えていただけると幸いです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

質問内容を一通り確認させていただき、これらの質問内容から考えられる税金の取り扱いについて回答をしていきます。

はじめに、養老保険の満期保険金を受け取った場合、「保険契約者」と「保険金受取人」が誰なのかによって、かかる税金の種類が異なります。

今回の質問内容では、保険契約者が父親から質問者様へ変更されたことが確認できるものの、保険金受取人が誰なのかがわかりません。

とはいえ、今回の質問内容を踏まえますと、満期保険金にかかる税金の取り扱いは、保険契約者を変更した場合における変更前と変更後に分けて課税されることになるため、以下、それぞれについて回答をしていきます。

1.保険金受取人が「父親」である場合

保険契約者の変更前:父親が保険金受取人であるため「所得税(一時所得)」の課税対象
保険契約者の変更後:父親が受贈者となるため「贈与税」の課税対象

2.保険金受取人が「質問者様」である場合

保険契約者の変更前:質問者様が受贈者となるため「贈与税」の課税対象
保険契約者の変更後:質問者様が保険金受取人であるため「所得税(一時所得)」の課税対象

「1」と「2」から言えることは、途中で保険契約者を変更したことによって、変更前と変更後を境に、課される税金の種類が異なるところにあります。

また、これらの税金が実際にいくらかかるのか、そもそもかからないのかなどといった質問者様が最も気になっていると思われる部分は、具体的に「いつ変更したのか」、「いくらの保険料を支払っているのか」など詳細な情報が必要です。

したがって、質問に「税金が発生する見込みの場合には確定申告を行わなければならないのでしょうか?」とありますように、場合によっては、質問者様や父親が確定申告をしなければならない可能性も生じます。(金額などによっては確定申告が不要になる場合もあります)

質問内容には、「父が契約していた養老保険が満期を迎え保険金の満期金の受け取りが今年中に行われる予定」とあり、仮に、保険契約者と保険金受取人が「質問者様」に変更されていた場合、本来ならば納める必要のない贈与税の負担が強いられる最悪なシナリオが想定されます。

そのため、年内中に、専門家を通じて疑問を確実に解決しておくことが、質問者様や父親にとって最も得策な方法になると言えそうです。

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