確定申告って何が対象になるのか教えてください

男性30代 factotum9さん 30代/男性 解決済み

持病があり、定期的に病院に通院をしています。確定申告の時期になり今まで行ったことがないので、どうすればいいのか教えてほしくて投稿しています。
確定申告をすることで税金が還付されるとは聞いたことはありますし、医療費も対象になるというのは知っています。しかし、医療費といってもどこまでが対象になるのかわかりません。
例えば、病院で処方された薬は対象になるのか、医師の診断書は対象になるのか等、いろいろわからないことがありますので、教えていただけると幸いです。
また、税務署に提出する書類の書き方や一緒に提出する書類などもよくわかりません。いつ頃から始まり、いつまでに手続きをしなければならないのかもよくわかんないので、併せて教えていただきたく思います。
お手数ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/31

質問内容を一通り確認させていただき、質問者様が疑問を抱えておられる医療費控除には、「医療費控除の対象となる医療費」と「医療費控除の対象とならない医療費」があります。

ちなみに、質問内容に記載されている「病院で処方された薬は医療費控除の対象」、「医師の診断書は医療費控除の対象とならない医療費」です。

なお、医療費控除の対象となる医療費につきましては、以下、国税庁のWEBサイトに公開されておりますので、そちらを参考にされてみることをおすすめ致します。


参考:国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122.htm


仮に、上記のWEBサイトを見ても解決できない場合やサイトに記載されていない医療費で判断がつけられない場合は、税務署へ問い合わせるか、マネク(本サイト)を通じて改めて具体的に質問いただくことで、スムーズに解決することができるでしょう。


Q.確定申告の時期になりどうすればいいのか


A.質問には「確定申告の時期になり今まで行ったことがないので、どうすればいいのか教えてほしい」とあります。

こちらにつきましては、まずもって「医療費控除が適用できる要件を満たしているのか」があげられ、これを確認しておく必要があります。

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で、質問者様のほか日常生活を共にしている家族などが負担した医療費が一定金額を超えていなければ適用することができません。

ネット情報などでは、よく、「10万円を超えている場合」の部分が独り歩きしている印象を受けておりますが、必ずしも10万円を超えていなければならないといったことはありません。

そのため、まずは、この部分を精査・確認する必要があります。

次に、「還付を受けられる所得税があるのか、納めるべき税金が減るのか」も精査・確認する必要があります。

この理由は、仮に、医療費控除の適用を受けることができたとしても、還付を受けられる所得税がなく、納めるべき税金が減ることもないのであれば、そもそも最初から確定申告を行って医療費控除の適用をする意味がないからです。(回答者の実務上、意外とあります)

これらの回答のほか、「税務署に提出する書類の書き方や一緒に提出する書類などもよくわかりません」とあることから、率直なところ、専門家である税理士や税務に詳しいFPなどの専門家へ一通り見てもらった方が、早くて確実だと思います。

ちなみに、医療費控除の適用を受けるためには、作成した確定申告書および医療費控除の明細書などが必要です。

以下、参考情報として国税庁が公開しているものを紹介します。


参考:国税庁 医療費控除を受けられる方へ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/pdf/008.pdf


参考:国税庁 確定申告の際にご持参いただくもの
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/kakutei_shinkoku/01.htm


Q.いつ頃から始まり、いつまでに手続きをしなければならないのか


A.質問が令和3年にあったことを踏まえまして、令和2年度における所得税の確定申告の申告期間は、令和3年2月16日から令和3年4月15日までとなっています。

本来、所得税の確定申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までが原則となっておりますが、新型コロナウィルスの影響によって、令和元年度に引き続き、令和2年度分の申告も申告期間が延長されています。

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