母の実家売却に対する納税について

男性50代 muramatsihyさん 50代/男性 解決済み

母が昨年2月に体調不良で施設に入ったので、昨年12月に母の実家を売却いたしました。そんな大きな家ではなく敷地面積が140㎡のごく普通の家です。売り主からは更地にして渡すことを条件に売買契約が成立いたしました。昔の土地の権利書をみると家と土地でいくらとの書き方がされており、土地がどのくらいだったのかは正直わかりません。色々調べると3000万円まではとくれいが受けられるようです。今回土地を売って当時よりは利益がでているので税金を納める必要があると思うのですが、どのような書類を用意して税務署で対応すればよいのか、まずファイナンシャルプランナーの方に聞いてみたいと思いました。ご指導のほどよろしくお願いいたします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/30

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年度にあったことから、質問にある「昨年」を令和2年度として質問に回答をしていきます。

また、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、適用要件をすべて満たしている必要があり、加えて、詳細確認をすることで適用判定も必要になりますが、ここでは、本特例が適用できる前提で回答を進めていきますので、あらかじめご留意ください。

はじめに、質問では「どのような書類を用意して税務署で対応すればよいのか」とあり、国税庁のWEBサイトでは以下のように解説をしています。


この特例を受けるためには、確定申告をすることが必要です。また、確定申告書に次の書類を添えて提出してください。なお、マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。

○ 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]

出典:国税庁 No.3302 マイホームを売ったときの特例 4 適用を受けるための手続
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm


質問には「母が昨年2月に体調不良で施設に入ったので、昨年12月に母の実家を売却いたしました」とあり、売却したマイホームと住所が変わっていることを確認でき、上記、国税庁の解説も踏まえますと、必要書類は以下のようにまとめられます。


・作成した令和2年度分における母親の確定申告書
・作成した譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
・母親の戸籍の附票の写し、または、母親の消除された戸籍の附票の写し


なお、譲渡所得の内訳書を作成するには、買い主と締結した売買契約書なども必要になりますので、これら売買に関わる書類も手元に準備しておくことが望ましいと言えます。

質問には「どのような書類を用意して税務署で対応すればよいのか、まずファイナンシャルプランナーの方に聞いてみたいと思いました」とあり、上記回答を踏まえまして、後は税務署へ確定申告の手続きや流れ、その他必要書類についてご確認いただくのがよろしいのではないかと思われます。

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