仮想通貨所得が20万以上ある場合の確定申告が分かりません

男性20代 clara4uさん 20代/男性 解決済み

私は現在証券口座から株や債権、投資信託などの証券を保有していますがそちらは全て特定口座から証券会社に源泉徴収してもらっているので、個人で確定申告をする必要はありませんか。また、個人型確定拠出年金の利用による所得税、住民税の控除は、月間5,000円の拠出で計算すると、いくらになるのかを教えて頂ければと思います。次に、仮想通貨による投資収益から発生する税金の申告ですが、こちらは取引所は特に何も対応して頂けないと存じますが、確定申告の必要はありますでしょうか。見込み益は日本円に換算して20万円を超えると予想されますが、こちらは売却をしない限り税金の申告はしなくても大丈夫でしょうか。また、何も催促されない場合は、確定申告をしなくても免れると言った事象はあり得ますでしょうか。最後に、年越し間際にideCoなどの確定拠出型年金に加入した場合、所得税、住民税の控除は翌年に繰り越されるのでしょうか。合わせてご回答いただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/30

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。


Q.株や債券、投資信託などの証券を保有していますが、そちらは全て特定口座から証券会社に源泉徴収してもらっているので、個人で確定申告をする必要はありませんか

A.おっしゃる通り、源泉徴収ありの特定口座で税金が源泉徴収されている場合、確定申告をする必要はございません。

ただし、他の証券会社の分も取引があり、利益と損失を相殺する「損益通算」をする場合、確定申告を行うことで、源泉徴収された税金の還付を受けられる場合があります。


Q.個人型確定拠出年金の利用による所得税、住民税の控除は、月間5,000円の拠出で計算すると、いくらになるのかを教えて頂ければと思います

A.1月1日から12月31日までの1年間で拠出した個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」として、所得税および住民税における所得控除の対象になります。

仮に、1月1日から12月31日までの1年間で毎月5,000円を拠出した場合、60,000円(5,000円×12ヶ月)の所得控除が受けられます。

なお、上記60,000円の控除は、質問者様が実際に納めることになる所得税および住民税から直接控除される「税額控除ではありません」ので、この部分は要注意です。


Q.仮想通貨による投資収益から発生する税金の申告ですが、見込み益は日本円に換算して20万円を超えると予想されますが、こちらは売却をしない限り税金の申告はしなくても大丈夫でしょうか

A.おっしゃる通りです。

暗号資産(仮想通貨)の税金は、1月1日から12月31日までの1年間で、実際に確定した利益(所得)に対して課されるものになるため、含み益20万円を超えている現状で税金がかかることはありません。

そのため、確定申告をする必要もございません。


Q.年越し間際にideCoなどの確定拠出年金に加入した場合、所得税、住民税の控除は翌年に繰り越されるのでしょうか

A.翌年度に繰り越されることはありません。

個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金は、1月1日から12月31日までの1年間で「実際に拠出した金額」が控除の対象となります。

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