「扶養控除」の扶養認定基準について教えて下さい
今年の初めに義父が退職したため、夫の扶養親族に義父を加えたいと考えています。なお義父は令和2年12月31日時点で60歳、今年分の合計所得金額は38万円以下(給与所得のみ)であり、我々夫婦と義父は別居しております。
先日夫は会社から渡された「給与所得者の扶養控除等異動申告書」に義父を書き加え、義父の令和2年度分源泉徴収票を添えて提出しました。ところが書類を確認した経理担当者は「扶養の事実が分からないため扶養親族として認められない、金銭的な援助をしたエビデンスが必要だ」と夫に話したそうです。夫は実際に義父に金銭的な援助をしていますが証明できるようなものが手元にありません。
この場合、経理担当者の言うように今年は義父を夫の扶養親族に含めることはできないのでしょうか?また来年以降どのような点に注意すべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。