相続税について

女性40代 miki0720さん 40代/女性 解決済み

母親が高齢のため元気なうちに相続について家族で話し合う機会が増えてきました。母親は祖父が経営していた中小企業の会社の株を所有しているのですが、その会社の株が非上場の株式のためどれくらいの価値があるのか不明でいます。生前贈与するにしても死後の相続にしても非上場株式の扱いが私達にはよく分からないため悩んでいます。
株が下がった時に早めに子供たちに名義変更してしまった方が良いのか、その際の税金の計算や手続き方法といったように分からないことが多いです。無知な自分達でやるよりも税理士の方に手続きをお願いした方が良いのでしょうか?その際に税理士さんにお願いするとどれくらいの依頼料が必要になってくるのでしょうか?

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/06

質問内容を一通り確認させていただき、結論から申し上げて、相続税に強みのある税理士を探して、その人にご相談されるのが最も望ましいと思われます。

この理由は、税理士もFPと同じように、人によって得意分野とそうでない分野があるため、相続税に強みがある税理士へ相談をすることで、質問者様の疑問や悩みがしっかりと解消される可能性が高いと考えられるからです。

ちなみに、参考情報として、国税庁がWEBサイトで公開している非上場株式の評価方法について紹介しておきます。


取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式をいいます。)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主等か、それ以外の株主かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。

出典:国税庁 No.4638 取引相場のない株式の評価より引用
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm


上記解説を簡単にまとめますと、「母親の株式は誰が相続するのか?」、「相続する人は同族株主なのか?」、「小会社なのか中会社なのか」など、様々な事項を確認しなければ、株式の評価方法が判定できないことを意味します。

これらについて、質問者様をはじめとして自分たちで行うのには、相当な時間や手間がかかるほか、誤った評価をしてしまうことも十分に考えられるためおすすめ致しません。

なお、こちらは回答者個人の主観となるのですが、祖父が経営していた中小企業の会社は、毎期、法人税の申告を行っており、おそらく税理士へ依頼して申告をしているものと思います。

そのため、まずは、法人税の申告を依頼している税理士に対して相談し、対応してもらえるのであればどれくらいの依頼料(報酬)が必要になってくるのか聞いてみるのがよろしいかと思います。

その上で、何か懸念がある場合や報酬面などで折り合いがつかないのであれば、相続税に強みのある税理士を探して、その人にご相談されるのが最も望ましいと思われます。
(税理士によって報酬は異なるため、比較検討や問い合わせがどうしても必要になる)

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