短期離職を繰り返した場合の確定申告について

男性40代 y-ichiiさん 40代/男性 解決済み

40代の男性で、パートで働いています。確定申告について質問です。かつて私は会社員をしていたことがあり、そのときは会社で年末調整の手続きをしていたため、自分で確定申告をする必要はありませんでした。会社員を辞めてからは年に一度ほどの割合で転職をしていたため、職場ごとに発行された源泉徴収票をもとに確定申告をしていました。しかし、今年は契約社員や派遣社員などとして短期で職を転々とし、源泉徴収票が発行されない職場もありました。また、インターネットを用いた副業も行ない、少額ながら収入もありました。この状態だと確定申告をするのが面倒で、還付される金額も極めて少ないのではないかと思っています。こういった場合でも、確定申告は必ずしなければならないのでしょうか。もししなかった場合、何か罰則があるのでしょうか。よろしくお願いします。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/03/09

ご質問の件について、質問が令和2年度にあったことから、質問にある「今年」を令和2年度としてそれぞれの質問に回答していきます。

はじめに、質問の中に「今年は契約社員や派遣社員などとして短期で職を転々とし、源泉徴収票が発行されない職場もありました」とあることから、こちらの収入はいずれも給与所得になるものと考えられます。

したがいまして、源泉徴収票が発行されていない以前の勤務先に対して、退職後の源泉徴収票を発行してもらうように依頼し、それでも源泉徴収票を発行しない場合、税務署へその旨を相談して下さい。

このようにすることで、税務署は、源泉徴収票を発行しない以前の勤務先に対して源泉徴収票を発行するように伝えることにつながり、結果として、確実に源泉徴収票を受け取ることができます。

この源泉徴収票を受け取りましたら、複数の源泉徴収票が手元にあることになり、これらの給与収入を合算して確定申告を行います。

また、「インターネットを用いた副業も行ない、少額ながら収入もありました」とあることから、こちらは、雑所得となります。

なお、「確定申告をするのが面倒で、還付される金額も極めて少ないのではないかと思っています。こういった場合でも、確定申告は必ずしなければならないのでしょうか」とあるのですが、質問者様の場合、2ヶ所以上から給与収入を得ていること、1年間で給与所得と雑所得があることなどの理由を踏まえますと、原則として確定申告を行わなければなりません。

ただし、質問内容から具体的な金額が明示されていないことから、場合によっては、確定申告が不要となるケースも考えられるものの、金額の多少に関わらず、それぞれの収入について、しっかりと確定申告を行っておくことが無難であり望ましいと言い切ります。

最後に、「もし、(確定申告を)しなかった場合、何か罰則があるのでしょうか」とありますが、質問者様の場合、給与所得と雑所得があると考えられ、これらを合算して税金の計算をした結果、納めるべき所得税が発生した場合は問題が生じます。

具体的には、確定申告をしなかったことによる「無申告加算税」、納付期限までに税金を納付しなかった「不納付加算税・延滞税」などが本税に加えて納めなければならなくなる危険性が生じます。

一言で、無駄なお金を支払うことになるということです。

このようなことを防止する意味合いから、質問者様の場合、納めるべき税金が結果として発生しなかったとしても、令和2年度の確定申告を令和3年2月16日から令和3年3月15日までの間にしっかりと行っておくことが無難だと言えます。

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