年金に対して支払うべき税金額について

女性60代 risa492002さん 60代/女性 解決済み

夫が、今年定年退職をします。その後、5年ほど何らかのかたちで、勤務をし65歳から年金を受け取ることにしています。
まだ、そのころの正確な年金受取額は分かりませんが、現在の基準として月額夫18万円ほど、配偶者である私(ほぼ夫と同年齢・専業主婦)が6万円と想定して、合計24万円が支払われるのではないかと思っています。
また現在、我が家には扶養控除に入っている成人した子供が一人います。
5年後も家族形態に変化はないとすれば、年金総額から引かれる所得税・市県民税
その他の税金や保険料などはどの程度になるのでしょうか。
どういった内容で金額が引かれるのかも知りたいと考えています。
また、扶養されている子供がいない場合の税金額も同様に把握しておきたいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/03

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年4月にあったことから、令和3年4月の税法などに基づいてそれぞれの質問に回答をしていきます。

なお、今回の質問にある「5年後」には、法改正の影響によって回答した計算金額や考え方が変わっている可能性もあることをあらかじめご留意ください。


Q.年金総額から引かれる所得税・市県民税その他の税金や保険料などはどの程度になるのでしょうか

A.はじめに、質問には「扶養控除に入っている成人した子供が一人います」とあり、子供の年齢によって金額が大きく変わることになりますが、ここでは、5年後に23歳以上40歳未満であるものとします。

また、国民健康保険税(その他の税金)は、年間で167,500円かかったものとして概算金額を回答します。


1.扶養している子供がいる場合


・ご主人の所得税(復興特別所得税含む):1,600円
・質問者様の所得税(復興特別所得税含む):0円

・ご主人の住民税(税率10%とし、均等割を含まない):13,200円
・質問者様の住民税(税率10%とし、均等割を含まない):0円


2.扶養している子供がいない場合


・ご主人の所得税(復興特別所得税含む):21,000円
・質問者様の所得税(復興特別所得税含む):0円

・ご主人の住民税(税率10%とし、均等割を含まない):46,200円
・質問者様の住民税(税率10%とし、均等割を含まない):0円


上記はあくまでも、ご主人の年金収入が月額18万円、質問者様の年金収入が月額6万円と想定した時のものとなります。


Q.どういった内容で金額が引かれるのかも知りたい

A.所得税、住民税(市県民税)、その他の税金(国民健康保険税)は、所得または課税標準額と呼ばれる金額に応じた計算がなされることになります。

上記、所得または課税標準額は、その人の所得金額や世帯、年齢などによって大きく変わることになるため、詳しい状況を知ることによって、より正確な金額が算出できることをご理解いただければと思います。

また、所得税および住民税におかれましては、加入している生命保険があり、その保険料を支払っている場合や多額の医療費を負担した場合など、その他の事情があることによって、納めるべき税金の負担が軽くなります。

なお、ご主人が定年退職をした後の社会保険がどのように変化するのかによって、世帯が負担することになるお金は大きく変わることも十分予測されます。

たとえば、ご主人が再雇用によって引き続き健康保険や厚生年金保険の被保険者になるのか、国民健康保険に加入することになるのか、健康保険の任意継続加入をするのかなど、どのような方向になるのかによってお金の考え方は大きく変わることを意味します。

通常、定年退職を迎えるにあたり、その後のお金のことを考慮する場合、上記の内、どのような選択肢を取るのが最も望ましいのかを検討しますが、場合によっては、一度、FPなどの専門家から、質問者様世帯が最も有利(得)になる方法を計算してもらい、ご提案いただくのもよろしいかと思われます。

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