住宅ローン減税の仕組みがわかりません。

男性40代 t6a1k3a0さん 40代/男性 解決済み

今年マンションを購入しました。住宅ローン減税を利用して還付金を受給したいのですが、ネットで調べてもよくわかりません。初年度は確定申告を自分でするとのことですが、会社で年末調整を行ってもらっているので重複して申請することにならないか不安です。また還付金で受け取れなかった分は住民税から控除されるとのことですが、毎月どれくらい引かれるのか、また引かれている分は給与明細に明記されるのかが気になっています。そして収入の増減によって受給金額がどれくらい変わるかも気になっています。コロナ禍で収入が減少しているため、少しでも多く受給されれば生活が安定するので、期待とともに不安があります。税金の素人でも分かりやすい説明が欲しいです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/03

質問内容を一通り確認させていただき、質問が令和3年度にあったことから、質問にある「今年」を令和3年度としてそれぞれの質問に回答をしていきます。

はじめに、質問者様の場合、住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるためには、令和4年2月16日から令和4年3月15日までに所得税の確定申告を行わなければなりません。

この時、そもそものお話となるのですが、住宅ローン減税を受けるための「適用要件」をすべて満たしている必要があり、購入したマンションが、新築マンションなのか中古マンションなのかによって適用要件が異なることに留意しておく必要があります。


参考:国税庁 No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

参考:国税庁 No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm


以下、住宅ローン減税の要件を満たしているものとして、それぞれの質問に回答をしていきます。


Q.初年度は確定申告を自分でするとのことですが、会社で年末調整を行ってもらっているので重複して申請することにならないか不安です

A.住宅ローン減税の適用を受けるには、初年度に確定申告をすることが要件の1つとして求められているため、重複申請になる、ならないについて不安になる必要はございません。


Q.還付金で受け取れなかった分は住民税から控除されるとのことですが、毎月どれくらい引かれるのか、また引かれている分は給与明細に明記されるのか

A.住宅ローン減税によって質問者様がどのくらいの減税効果があるのかについては、現時点で回答をすることができません。

この理由として、少なくとも以下の内容が不足しているためです。

・質問者様の令和3年度の源泉徴収票に記載されている各種情報
・令和3年12月31日時点での住宅ローン残高
・すまい給付金をはじめとした助成金を受け取ったのかどうか
・購入したマンションは、単独名義なのか共有名義なのか
・新築マンションなのか中古マンションなのか

少なくとも、上記5つの項目をすべて確認できなければ、どのくらいの所得税が還付され、住民税に影響をおよぼすのか回答をすることができません。

なお、住宅ローン減税を受け、差し引きしきれなかった控除額があった場合、住民税からも控除がされることは確かですが、基本的にこの金額は給与明細書に明記されません。

この理由として、質問者様がお住いの市町村から質問者様の勤務先に対して、給与から天引きする住民税がいくらなのかの書類(住民税決定通知書)が送付されることになるのですが、この住民税の金額は、住宅ローン控除後の住民税の金額となるためです。

ちなみに、毎年5月から6月頃になると勤務先から受け取ることになる「住民税決定通知書」を見ると、住宅ローン控除が住民税から差し引かれているのかどうかを確認することができます。

そのため、気になるようであれば、勤務先の経理や総務担当へ住民税決定通知書の見方や住民税が減税になっているのかどうかをお聞きになってみてはどうかと考えます。


Q.収入の増減によって受給金額がどれくらい変わるか

A.上記につきましても、先に回答をしました5つの項目をすべて確認できなければ、どのくらいの所得税が還付され、住民税に影響をおよぼすのか回答をすることができません。


おわりに


住宅ローン減税による減税効果は極めて大きいため、質問者様にとってプラスになることは確かと言えます。

具体的な減税効果(金額)がどうしても気になるようでありましたら、必要な情報を明示した上で、改めて質問をされたり、各種専門家へ直接お聞きになることで解決されるものと思われます。

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