間違った確定申告を提出した場合

男性30代 palup3710さん 30代/男性 解決済み

2020年1月に開業し、2021年2月~3月の間に確定申告しなければならないのですが、間違った確定申告をしてしまうとどうなるのか心配になります。
現在、会計ソフトを使用しており、毎月の仕訳を行ってきたのですが、いざ確定申告の時期が来ると心配になってきました。
会計ソフト内にある確定申告書に記載し、必要な情報を打ち込むだけで確定申告が済むのでしょうか?必要であれば、税理士さんにお願いしないといけないかなとも思っていますが、できるだけコストを低く申告したいと考えております。
もし、間違った確定申告書を提出した場合は、余分に税金を支払う義務が生じてくるものなのでしょうか?会計ソフトには自動で確定申告書が作成されるシステムがあるようです。

1 名の専門家が回答しています

佐藤 元宣 サトウ  モトノブ
分野 税金・公的手当・給付金・補助金・助成金
40代前半    男性

全国

2021/04/03

質問内容を一通り確認させていただき、それぞれの質問に回答をしていきます。


Q.間違った確定申告をしてしまうとどうなるのか心配になります

A.誤って確定申告をした場合、その申告が確定申告期間中であるときは、訂正した確定申告書を再度、税務署へ提出していただくことで足ります。

たとえば、質問者様が令和2年度の所得税の確定申告書を令和3年2月25日に提出したとします。

その後、提出した確定申告書に誤りがあったことに気が付き、訂正した確定申告書を令和3年3月1日に提出した場合、後から提出した確定申告書の内容で受理されます。

ちなみに、令和2年分の所得税の確定申告期間は、新型コロナウィルスの影響に伴い、令和3年2月16日から令和3年4月15日までとなっており、この期間内に再提出すれば問題が生じないことを意味します。

なお、今回の事例のように、申告期限内に確定申告書を税務署に対して複数回に渡って提出した場合、念のための確認として、税務署から電話連絡があり、後から提出したもので受理して大丈夫かどうかの確認連絡がある場合があります。
(回答者個人の実務経験上、必ず確認連絡があるイメージを持っています)

ちなみに、確定申告期限を過ぎていた場合は、「税額を実際より多く申告していたとき」と「税額を実際より少なく申告していたとき」によって、対応のしかたが異なります。

簡単に対応のしかたを分けると以下のようになります。


・税額を実際より多く申告していたとき:更正の請求書を作成して税務署へ提出
・税額を実際より少なく申告していたとき:修正申告書を作成して税務署へ提出


参考:国税庁 【申告が間違っていた場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm


Q.会計ソフト内にある確定申告書に記載し、必要な情報を打ち込むだけで確定申告が済むのでしょうか?

A.おっしゃる通りです。

ただし、会計ソフトの種類や会計ソフトが古い場合など特殊な事情がある場合は、簡単に確定申告書が作成できなかったり、確定申告書の書式が古いなどの問題が発生する可能性もある点に注意が必要と言えます。


Q.もし、間違った確定申告書を提出した場合は、余分に税金を支払う義務が生じてくるものなのでしょうか?

A.先に回答をしましたように、仮に、「申告期限を過ぎ、税額を実際より少なく申告していた場合=修正申告が必要な場合」は、本税に加えて余分に税金を納めなければならない可能性は十分にあります。

こちらの回答につきましても、先に紹介した国税庁のWEBサイトで公開されているページに詳しい解説がありますので、そちらを参考にしてみてください。


参考:国税庁 【申告が間違っていた場合】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/07.htm

参考:国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm


なお、修正申告書や更正の請求書は、e-taxでも作成することが可能であるものの、仮に、修正申告や更正の請求が必要になった場合は、やはり専門家である税理士へ依頼するのが無難と言えるでしょう。

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