専業主婦です。夫の万が一に備えてやるべきことは?

女性50代 スイートバジルさん 50代/女性 解決済み

子どもはもう独立しておりますが、万が一の時、遺してあげられるものが何も無いため、せめて金銭的に迷惑をかけないようにしたいというのが一番の願いです。
しかしまだ夫婦とも年金受給開始までに年数がありますので、特に主たる収入の柱である夫が亡くなってしまった場合、専業主婦の私としては無収入の状態になってしまいます。
私が収入を得るようにするのはもちろんですが、まずは取り急ぎやらなければならないこと、検討してからおこなったほうがいいことなど、公的機関や夫が勤務していた会社への行動も含めて、すべきことをぜひ教えていただきたいと思います。

1 名の専門家が回答しています

長尾 真一 ナガオ シンイチ
分野 家計全般・ライフプラン・家計簿・節約
40代後半    男性

広島県 岡山県 愛媛県 島根県

2021/03/09

ご質問ありがとうございます。なるべく子どもに面倒をかけないようにというのは親であれば誰もが思うことですね。ご主人に万が一のことが起きたときのことをご心配されているようですが、会社員で厚生年金に加入している夫が亡くなったとき、妻は遺族年金を受け取ることができます。
18歳未満の子がいない場合、遺族基礎年金は受給できませんが、遺族厚生年金は受給できます。遺族厚生年金の金額は夫の老齢厚生年金額の3/4です。また夫の死亡時に40歳以上の妻は遺族厚生年金に加えて、65歳になるまでの間は中高齢寡婦加算586,300円(老齢基礎年金満額の3/4)が支給されます。毎年届く「ねんきん定期便」には50歳以上の方の場合、遺族厚生年金の見込額が記載されていますので、この金額を3/4して中高齢寡婦加算の約58万円を足せば大体どのくらい受給できるか確認することができます。但しねんきん定期便に記載されている遺族厚生年金の見込額は60歳まで働いたと仮定した金額ですので、若干少なめに考えておく必要があります。
またご主人の勤務先の会社に退職給付制度があれば死亡退職金を受け取れる場合があります。国の年金と違って退職給付制度の内容は会社によって様々ですので、会社の規定を確認しておく必要があります。
それからご主人がご加入されている生命保険があれば保険証券や契約時に受け取った設計書を見て、保険金額、保険期間、受取人などの内容を確認してみてください。
こうして公的年金、会社の退職金、生命保険それぞれから受けられる金額をある程度具体的に把握し、それらを合わせても足りないようであればご自身が働いて収入を得る、あるいは年金受給開始までの短期間でもご主人の生命保険を追加で加入するなどご検討されてみてはいかがでしょうか。

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