受取人について気になります。

女性30代 2959290さん 30代/女性 解決済み

母の死亡保険金の受取人は私ですが、他の相続人は、それに対して異議申し立てられますか?
原資が相続財産預金を元にした生命保険であると、受取名義人が明確でも、それは相続人同士で法定分等に従い分けるべきですか?
母が亡くなり保険金を受け取りました。私が受取人と明記してある生命保険ですが、知らなかったことに、加入日付からみて、おそらく父が亡くなった後、父が残したお金で加入した生命保険と思います。
父が亡くなった時に、特に母と兄弟で相続等に関して話し合っていません。
母が亡くなる前年に弟が亡くなり、その保険の受取人名義を、残る一人になった私に名義を変更していました。
通常、受取人が明確にされている死亡生命保険金はそのまま受け取れるとお聞きしますが、このような経緯があった場合や代襲相続人である子から求められた場合だと、どのようになりますか?

1 名の専門家が回答しています

松山 智彦 マツヤマ トモヒコ
分野 生命保険・終身保険
50代後半    男性

茨城県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 静岡県

2021/04/09

 基本的な考え方として、生命保険の死亡保険金は、その受取人の固有の財産となり、相続における遺産分割協議の対象にはなりません。従って、遺留分の計算対象にもなりません。

 また、お父様の相続があった時に遺産分割協議がなかったとのことですが、この時の遺産分割割合はお母様が100%だったのでしょうか?その場合、兄弟(2人)のそれぞれの遺留分が相続財産の1/8あります。ですが、相続開始を知った日から1年経過すると遺留分侵害額請求権が消滅するので、この問題は解決したものと推測します。

 従って、今回のご質問のケースであっても、代襲相続人から受け取った保険金に対する遺留分などの請求は、ないと推測します。
ただし、民法第903条に鑑みて、著しく不公平が生じる場合には、特別受益として、死亡保険金を含めて持ち戻しになる場合がありますが、これは著しくレアなケースと考えてよいと思います。

 なお、相続税の計算においては、死亡保険金は相続財産に含めて計算することになります。同時に死亡保険金受取人が、相続人であれば、相続税の死亡保険金の非課税制度(500万円×法定相続人の数)の適用を受けることができます。

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