受取人について気になります。
母の死亡保険金の受取人は私ですが、他の相続人は、それに対して異議申し立てられますか?
原資が相続財産預金を元にした生命保険であると、受取名義人が明確でも、それは相続人同士で法定分等に従い分けるべきですか?
母が亡くなり保険金を受け取りました。私が受取人と明記してある生命保険ですが、知らなかったことに、加入日付からみて、おそらく父が亡くなった後、父が残したお金で加入した生命保険と思います。
父が亡くなった時に、特に母と兄弟で相続等に関して話し合っていません。
母が亡くなる前年に弟が亡くなり、その保険の受取人名義を、残る一人になった私に名義を変更していました。
通常、受取人が明確にされている死亡生命保険金はそのまま受け取れるとお聞きしますが、このような経緯があった場合や代襲相続人である子から求められた場合だと、どのようになりますか?